読みは「らっこ おっとせい りょうかく とりしまりほう」。明治45年(1912年)(4月22日法律第21号)に制定された難読の法律である。2011年(平成23年)現在も有効。
法令中の「ラッコ」の表記は「臘虎」で「猟虎」ではない。また「オットセイ」の表記も「膃肭臍」ではなく「膃肭獣」である。
第一条 農林水産大臣ハ農林水産省令ノ定ムル所ニ依リ臘虎又ハ膃肭獣ノ猟獲ヲ禁止又ハ制限スルコトヲ得臘虎又ハ膃肭獣ノ獣皮又ハ其ノ製品ノ製造若ハ加工又ハ販売ニ付亦同ジ
上記通り、ラッコ、オットセイの猟獲、毛皮の加工販売等について、農林水産大臣が制限できることを定めている。
臘虎膃肭獣猟獲取締法施行規則第1条には
とあり、ラッコの猟獲とオットセイの陸上猟獲を原則禁じる内容となっている。
臘虎膃肭獣猟獲取締法第5条には
とあり、違反者に対して1年以下の懲役、または10万円以下の罰金による罰則が定められている。
この法律は日本国内でのみ効力を有しているので、輸入品については適用されない。
1911年(明治44年)に締結した猟虎及膃肭獣保護国際条約を実行するための国内法として成立した。
1800年代後期、欧米ではラッコの毛皮が非常に人気であった。猟師たちはこぞってこの海域へと足を運び、ラッコを猟獲していった。明治初期であった日本でも、ラッコの毛皮が非常に人気であったという。
現在、ラッコはアラスカ湾からベーリング海、千島列島までの海域に分布している。1800年後期までは北海道でも見られた。
その内に乱獲がたたり、ラッコは絶滅寸前の憂き目にあってしまった。オットセイもラッコと同じ海域に生息しているために乱獲され、数がみるみるうちに減った。
周辺の国々はこれに対策を講じた。日本、ロシア、アメリカ、カナダの4ケ国は「猟虎及膃肭獣保護国際条約」を締結し、ラッコ、オットセイの保護に努めようとした。日本の「臘虎膃肭獣猟獲取締法」はその流れで出来た法律である。
現在は主な生息域である千島列島がロシア領となっているためマイナーな法律となっているが、当時は水棲動物を守るための重要な法令だったのである。
所轄は農林水産大臣(農林水産省)となっており、鳥獣保護法を所管する環境大臣(環境省)の主務ではない。これは臘虎膃肭獣猟獲取締法第4条に、
とあり、漁業と関連付けられているためだと考えられる。
掲示板
46 ななしのよっしん
2023/05/24(水) 10:30:33 ID: tIybfYErk8
>>45
まずこういう人間を根絶すべき
命を奪うのではなく教育によってね
47 ななしのよっしん
2023/05/24(水) 13:11:45 ID: mL0KODKhST
流れ的に>>45はラッコの保護に否定的なんだろうけど磯焼け起こすウニ対策にラッコ保護が有効なんだよなあ
直接人間がコントロールしようとするより介入を最小限にして生態系を保全する形が人間にとっても利益になる
水産物を食害する鳥や獣も排泄物が植物プランクトンの栄養になって結果的に漁場が豊かになってる面もあるから無計画に駆除するべきでもない
48 ななしのよっしん
2024/11/23(土) 19:36:18 ID: fXo7J36V+8
>>37
どうあがいてもニンゲンは生態系の影響を受けてる1生物だから環境が破壊されると死ぬんだよなあ
ラッコに関しては今ある海産物被害よりもその被害受けてる海産物が放置されたときの漁業被害が強いだけだし
害獣なだけじゃ>>45の言う「根絶すべき動物」には当てはまらないんだわ
>>45
これだと毒性のある植物とか一般ウニみたいな個体数調整枠が根絶対象に見えるじゃねーか
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最終更新:2025/12/06(土) 02:00
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