「あっそれ禁止されてるんだ」っていう規則やルールの一覧とは、意外と知らない人が多い(と思われる)規則やルールをまとめた記事である。
法律を知らなかったというのは法治国家では通用しない(日本の場合、刑法38条3項)。この記事をきっかけにいろんな法律やルールについて興味を持ってみると良いだろう。
| 概要 | 根拠 | 具体例・備考 |
|---|---|---|
| 「法律を知らなかった」で罪を逃れることはできない | 刑法38条3項 | 情状酌量の要因にはなり得る |
| SA・PAに設置されている「地域住民の方など用の出入口」から地域住民等以外が出入りしてはいけない | 高速自動車国道法第17条第1項 道路法第48条の11の1項 |
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| 都市公園に勝手に遊具を置いてはいけない | 都市公園法第5条 | |
| 疲れている状態で運転してはいけない | 道路交通法第66条 | |
| 歩道を横切る場合は(歩行者がいなくても)一時停止しなければならない | 道路交通法第17条第2項 | |
| 灯油ポリタンクで軽油を購入してはいけない | 危険物の規制に関する規則第41条及び第42条 | 総務省令 |
| インチ、尺・寸、ポンドなど(非法定計量単位)の目盛又は表記を付した計量器は、販売し、又は販売の目的で陳列してはならない | 計量法第9条 | 併記でもダメだし、天文単位や光年を目盛りとする定規など、明らかにジョークグッズとわかるものだとしても売った瞬間に違法 ただし作るぶんは自由 |
| ゲームセンターで一度とった景品を交換したり、遊戯結果に応じた景品を提供してはならない | 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風俗営業法)第23条第2項 | ・この箱を落とすとこの景品が貰える ・色違いと交換してもらう ・クジをとって、景品と引き換える など |
| 無許可でカラスに危害を加え撃退したり捕獲してはいけない | 鳥獣保護法第8条 | カラスに限らず、鳥類および哺乳類であればすべての野生生物に適用される ただし下記のラッコのように、特に定められている場合もある |
| ラッコを捕まえてはいけない | 臘虎膃肭獣猟獲取締法第1条 | 難読法令 「らっこおっとせいりょうかくとりしまりほう」と読む 当該記事も参照 |
| 使用者は、原則として、1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはならない | 労働基準法第32条 | 知らない人がいるらしい |
| 堤防を破壊してはいけない | 刑法第123条 | 出水危険罪 |
| 盗まれたものを自分で勝手に取り返してはいけない | 刑法第235条 | 窃盗罪 自力救済に相当するため |
| 酒に酔った状態で乗馬してはいけない | 道路交通法第65条第1項 | これらは軽車両に分類されるため、飲酒運転又は酒気帯び運転になる。また、違反点数は共通のため自動車免許を持っていれば取り消しとなる。 |
| 酒に酔った状態で自転車に乗ったり台車で荷物を運搬してはいけない | ||
| 酒に酔った馬に乗馬してはいけない | 道路運送車両法 | 整備不良 |
| 乗合タクシーや乗合バスで盲導犬等を連れた客を乗車拒否してはならない | 道路運送車両法第13条 身体介助保護犬法第8条 |
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| 歩行者が歩道と車道の区別が無い道路を歩く場合、右側を歩かなければならない | 道路交通法第10条 | |
| 旅館の宿泊者名簿に虚偽の記載をしてはいけない | 旅館業法第6条第2項 | |
| 無人飛行機(ドローン)の飛行を邪魔してはいけない | 航空法第134条の3第3項 | |
| 無許可で人工衛星を打ち上げてはいけない | 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第4条 | |
| 電気通信事業者以外が海外と通信するためにケーブル類を引いてはいけない | 有線電気通信法 | |
| 選挙カーにオープンカーを使ってはいけない | 公職選挙法 | |
| 投票が締め切られる前に投票用紙に書き込んだ内容を公表してはならない | 公職選挙法 | SNSで「○○さんに投票しました!」などと書き込むと選挙運動に抵触するおそれがある |
| 決闘をしてはいけない | 決闘罪に関する件 | |
| 車内や駅で発砲してはいけない | 鉄道営業法第39条 | そもそも銃刀法違反になるが、鉄道営業法でも決まっている |
| 正当な理由なくしてマイナスドライバーを所持してはいけない | 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律 (ピッキング防止法) |
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| 気象観測業務のために気象庁職員が私有地に入るのを拒否してはいけない | 気象業務法第47条 | |
| 高さ31mを超える建築物には、非常用の昇降機を設置しなければならない | 建築基準法第34条 | 昇降機≒エレベーター。だが普通のエレベーターよりも設置費用が高価な為、開発時やマンション建設時には敢えて階数を抑えることもある |
| 高さ20mを超える建築物には、避雷設備を設けなければならない | 建築基準法第33条 | |
| 道路を斜めに横断してはいけない | 道路交通法第12条2項 | 一応道路標識で斜め横断可としている場合は例外的にOKという処理になっている(スクランブル交差点が典型例)。基本は横断歩道があったらそれに沿って渡ろうね! |
| 歩行者は車両等の直前・直後に横断してはいけない | 道路交通法第13条1項 | 当たり前だが歩行者用信号が青色の時は例外である。赤信号で車が何台も連なっている時に割って渡ろうとする行為などを想定している |
| 水たまりや泥をはねて他人に迷惑をかける運転をしてはいけない | 道路交通法第71条1項 | しばしばフィクション作品で描画されているが、現実でやると法律違反になる |
| 酔っ払いの介抱を途中で放って、路上などに放置してはいけない | 刑法第218条 | 保護責任者遺棄罪。死亡または傷病を負った場合は保護責任者遺棄致死・傷になる。詳しくは遺棄の記事を参照 |
| 身に覚えのないお金が振り込まれたのを確認した後に、勝手に引き出してはいけない | 刑法第235条又は刑法第246条 | ATMから引き出した場合は前者(窃盗罪)が成立し、銀行の窓口の場合は後者(詐欺罪)が成立する |
| 警察官が通常逮捕する際、被疑者にはきちんと逮捕状を呈示しなければいけない | 刑事訴訟法第201条 | 刑事ドラマなどで犯人役に刑事役が逮捕状をまざまざと見せているのは演出だけではなく、法律で決まっているからである |
| 現行犯逮捕の後、警察までの到着を待つ間管理者や店長などがなぜやったのかなどを問いただしてはいけない | 刑事訴訟法第214条 | 私人逮捕はあくまで速やかに警察に被疑者を引き渡すための処置であって、私的報復や捜査を容認したものではないため。直ちに引き渡さなければならないと書いてあるので必要最低限な事以外してはいけない。 |
| 指名手配犯を街なかで見かけたとしても、一般人の判断で勝手に逮捕してはいけない | 刑事訴訟法第212条 | 指名手配犯は犯行時から相当時間経ってされるものなので、現行犯としての要件を満たさない≒私人逮捕できないというロジックになる。誤認逮捕防止の意味合いもあるだろう |
| ゲームセンターに紙幣の入るゲーム機を置いてはいけない | 風営法施行規則第7条 | |
| 飲酒を強要したり呑みすぎたりしてはいけない | 酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律第2条 | |
| みだりに自転車のベルを歩行者に鳴らしてはいけない | 道交法第54条第2項 | 危険を防止するためにやむを得ないとき以外は鳴らすと違法 歩道では歩行者優先なので自転車の側がどけるか一時停止しなければならない |
| 選挙事務所では1000円以上の食事を出してはいけない | 公職選挙法施行令第129条1項ホ |
軽犯罪法第1条関連。根拠項目は号数のみ記載しています。
| 概要 | 根拠 | 具体例・備考 |
|---|---|---|
| 人が住んでおらず、かつ、看守していない邸宅、建物又は船舶の内に正当な理由なくひそんではいけない | 1号 | 肝試しで廃屋に入るとこれにひっかかる可能性がある |
| 住所不定無職であってはいけない | 4号 | |
| 街灯を勝手に消してはいけない | 6号 | |
| 列に割り込んではいけない | 13号 | 乗り物や演劇・催し、物資の配給での列に限る |
| こじきをし、またはこじきをさせてはいけない | 22号 | |
| 人畜に対して犬その他の動物をけしかけ、又は馬若しくは牛を驚かせて逃げ走らせていはいけない | 30号 |
| 概要 | 根拠 | 具体例・備考 |
|---|---|---|
| 「JK」「学園」「学院」など定められた80の単語が入った店を無許可で開いてはいけない | 特定異性接客営業等の規制に関する条例第2条 | 東京都の条例 いわゆるJKビジネス条例 |
| エスカレーターを歩いてはならない | エスカレーターの安全な利用の促進に関する条例第5条・第6条 | 埼玉県の条例 マナーとしては全国的に啓発されているが、条例として制定したのは埼玉県が全国初事例 |
| ベルのない自転車を運転してはいけない | 埼玉県道路交通法施行細則第10条第2号 東京都道路交通規則第8条 など |
各都道府県の条例 一部では条例に定められていない場合もあるが、未装着で「警笛ならせ」標識のある場所を通過すると道交法違反になるため装着すべき |
| 競技 | 概要 | 根拠 | 具体例・備考 |
|---|---|---|---|
| 陸上競技 | 走り幅跳びの空中動作で前方宙返りをしてはいけない | 日本陸上競技連盟競技規則 TR30条1項3号 | トリビアの泉No.596で取り上げられた |
| やり投げで円盤投げのように体を横に回転させて投げてはいけない | 日本陸上競技連盟競技規則 TR38条3項 | ||
| 野球 | ファウルボールを打ちすぎてはいけない | 高野連の独自ルール | |
| 投手は投手板に触れた状態で捕手のサインを二度見してはいけない | 公認野球規則8・05(a) | 走者がいる場合「ボーク」となる | |
| 投手は投手板に触れた状態で一塁または三塁へ牽制球を投げる真似だけして実際に投げないでいてはいけない | 公認野球規則8・05(b) | ||
| 同一試合の同一投手が、セットボジションで静止する位置を試合内で変えてはならない | 公認野球規則8・05(a)・(b)等 | ||
| 投手は打者がまだ十分な構えをしていない状態で投球してはならない | 公認野球規則8・05(e) | 走者がいなければ「ボール」、いれば「ボーク」となる | |
| カーリング | ストーンの進行方向左右半分だけをスイープして故意に曲げてはならない | ||
| サッカー | スローインを座ったり膝立ちしたりした状態で行ってはいけない | JFAサッカー競技規則15条1項 | |
| フィギュアスケート | 宙返りをしてはいけない | ||
| 水泳 | 自由形と背泳ぎはスタート・ターン後15m以上潜水してはいけない | FINA競泳競技規則5.3、6.3 | 平泳ぎとバタフライは規定なし |
| 剣道 | 勝っても喜んではいけない | 剣道試合審判規則第12条 | 「残心」がないと有効打突と認められない |
| 競馬 | ムチを過剰に使用してはならない | ||
| 大差でリードした状態でゴールに近づいていても意図的にスピードを緩めてはならない | 「油断騎乗」と呼ばれ、着順に影響しなくても罰則がある |
| 遊戯 | 概要 | 根拠 | 具体例・備考 |
|---|---|---|---|
| チェス | 自分の考慮時間中に駒を触った場合、必ずその駒を動かす指し手をしなければならず、原則として他の駒を動かすことはできない | 「タッチアンドムーブ」という | |
| 遊戯王 | 適切な手続きを踏まずに墓地へ送ったカードは死者蘇生で特殊召喚できない | ||
| ウノ | ドロー2を出されたプレイヤーがさらにドロー2を重ねて出してはいけない | ウノ公式ルール | ウノはローカルルールが浸透しているため公式ルールはほとんど知られていない |
| ほかに出せるカードがあるのにドロー4を出してはいけない |
| 概要 | 根拠 | 具体例・備考 |
|---|---|---|
| 定められた箇所以外で駅から出てはいけない | 東日本旅客鉄道株式会社 旅客営業規則第228条 |
他のJR各社にも同様の規定がある |
| 不要になったきっぷをそのまま所持してはいけない | 東日本旅客鉄道株式会社 旅客営業規則第229条 |
他のJR各社にも同様の規定がある 実際には乗車記念として手元に残す行為がよく行われており、駅にはそのためのスタンプもある |
| 「サザエさん」をゲーム化してはいけない | 作者、長谷川町子さんの遺志 | |
| 手元に無い品物を売ってはいけない | 各種オンライン販売規約 | いわゆる「無在庫販売」 例えばメルカリの場合、メルカリガイド「禁止されている行為・出品物」で禁止されている その他ヤフオク、Amazon、楽天など大手サイトではいずれも禁止 |
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最終更新:2025/12/15(月) 04:00
最終更新:2025/12/15(月) 04:00
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