「あっそれ禁止されてるんだ」っていう規則やルールの一覧とは、意外と知らない人が多い(と思われる)規則やルールをまとめた記事である。
法律を知らなかったというのは法治国家では通用しない(日本の場合、刑法38条3項)。この記事をきっかけにいろんな法律やルールについて興味を持ってみると良いだろう。
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目次 |
| 概要 | 根拠 | 具体例・備考 |
|---|---|---|
| 「法律を知らなかった」で罪を逃れることはできない | 刑法38条3項 | 情状酌量の要因にはなり得る |
| 堤防を破壊してはいけない | 刑法第123条 | 出水危険罪 |
| いわゆる切腹の介錯をしてはいけない | 刑法第202条 | 切腹自体は自殺(自傷)なので刑法上は罪に問われないが、介錯を請け負ってその人を死に追いやると嘱託又は承諾殺人になる。普通の介錯は日本刀でやるのでその時点で銃刀法違反だが…… |
| 自殺しようとしている人に、道具は当然のこと、その方法を教えてはいけない | 刑法第202条 | 自殺幇助に該当する。ネット上で個人に教えた場合でも該当する可能性があるので自殺の話をする時は慎重に。詳しくは刑法202条の記事を参照 |
| 酔っ払いの介抱を途中で放って、路上などに放置してはいけない | 刑法第218条 | 保護責任者遺棄罪。死亡または傷病を負った場合は保護責任者遺棄致死・傷になる。詳しくは遺棄の記事を参照 |
| 盗まれたものを自分で勝手に取り返してはいけない | 刑法第235条 | 窃盗罪 自力救済に相当するため |
| 身に覚えのないお金が振り込まれたのを確認した後に、勝手に引き出してはいけない | 刑法第235条又は刑法第246条 | ATMから引き出した場合は前者(窃盗罪)が成立し、銀行の窓口の場合は後者(詐欺罪)が成立する |
| 警察官が通常逮捕する際、被疑者にはきちんと逮捕状を呈示しなければいけない | 刑事訴訟法第201条 | 刑事ドラマなどで犯人役に刑事役が逮捕状をまざまざと見せているのは演出だけではなく、法律で決まっているからである |
| 現行犯逮捕の後、警察までの到着を待つ間管理者や店長などがなぜやったのかなどを問いただしてはいけない | 刑事訴訟法第214条 | 私人逮捕はあくまで速やかに警察に被疑者を引き渡すための処置であって、私的報復や捜査を容認したものではないため。直ちに引き渡さなければならないと書いてあるので必要最低限な事以外してはいけない。 |
| 指名手配犯を街なかで見かけたとしても、一般人の判断で勝手に逮捕してはいけない | 刑事訴訟法第212条 | 指名手配犯は犯行時から相当時間経ってされるものなので、現行犯としての要件を満たさない≒私人逮捕できないというロジックになる。誤認逮捕防止の意味合いもあるだろう |
| 概要 | 根拠 | 具体例・備考 |
|---|---|---|
| 選挙カーにオープンカーを使ってはいけない | 公職選挙法 | |
| 投票が締め切られる前に投票用紙に書き込んだ内容を公表してはならない | 公職選挙法 | SNSで「○○さんに投票しました!」などと書き込むと選挙運動に抵触するおそれがある |
| 選挙ポスターの掲示場は、選挙区ごとに最低でも五か所以上設けなければならない | 公職選挙法施行令第111条 | 面積と選挙人名簿登録数によって変動する。 |
| 選挙事務所では1000円を超える食事を出してはいけない | 公職選挙法施行令第129条1項ホ |
その他の道路関連の法令も含んでいます。
| 概要 | 根拠 | 具体例・備考 |
|---|---|---|
| SA・PAに設置されている「地域住民の方など用の出入口」から地域住民等以外が出入りしてはいけない | 高速自動車国道法第17条第1項 道路法第48条の11の1項 |
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| 歩行者が歩道と車道の区別が無い道路を歩く場合、左側を歩いてはいけない | 道路交通法第10条 | 右側を歩くよう定められている |
| 道路を斜めに横断してはいけない | 道路交通法第12条2項 | 一応道路標識で斜め横断可としている場合は例外的にOKという処理になっている(スクランブル交差点が典型例)。基本は横断歩道があったらそれに沿って渡ろうね! |
| 歩行者は車両等の直前・直後に横断してはいけない | 道路交通法第13条1項 | 当たり前だが歩行者用信号が青色の時は例外である。赤信号で車が何台も連なっている時に割って渡ろうとする行為などを想定している |
| 車両で歩道を横切る場合は(歩行者がいなくても)一時停止しなければならない | 道路交通法第17条第2項 | |
| みだりに自転車のベルを歩行者に鳴らしてはいけない | 道路交通法第54条第2項 | 危険を防止するためにやむを得ないとき以外は鳴らすと違法 歩道では歩行者優先なので自転車の側がどけるか一時停止しなければならない |
| 疲れている状態で運転してはいけない | 道路交通法第66条 | |
| 水たまりや泥をはねて他人に迷惑をかける運転をしてはいけない | 道路交通法第71条1項 | しばしばフィクション作品で描画されているが、現実でやると法律違反になる |
| 酒に酔った状態で乗馬してはいけない | 道路交通法第65条第1項 | これらは軽車両に分類されるため、飲酒運転又は酒気帯び運転になる。また、違反点数は共通のため自動車免許を持っていれば取り消しとなる。 |
| 酒に酔った状態で自転車に乗ったり台車で荷物を運搬してはいけない | ||
| 酒に酔った馬に乗馬してはいけない | 道路運送車両法 | 整備不良扱いとなる。 |
| 乗合タクシーや乗合バスで盲導犬等を連れた客を乗車拒否してはならない | 道路運送車両法第13条 身体介助保護犬法第8条 |
軽犯罪法第1条関連。根拠項目は号数のみ記載しています。
| 概要 | 根拠 | 具体例・備考 |
|---|---|---|
| 人が住んでおらず、かつ、看守していない邸宅、建物又は船舶の内に正当な理由なくひそんではいけない | 1号 | 肝試しで廃屋に入るとこれにひっかかる可能性がある |
| 住所不定無職であってはいけない | 4号 | |
| 街灯を勝手に消してはいけない | 6号 | |
| 列に割り込んではいけない | 13号 | 乗り物や演劇・催し、物資の配給での列に限る |
| こじきをしたり、させてはいけない | 22号 | |
| のぞきをしてはいけない | 23号 | |
| 屋外で排泄したり、させてはいけない | 26号 | 排泄には大小便(立ちション・野グソ)の他、痰・つばも含まれる カーッペッって痰を吐くアレも犯罪 |
| しつこく通せんぼをしてはいけない | 28号 | |
| 人畜に対して犬その他の動物をけしかけ、又は馬若しくは牛を驚かせて逃げ走らせていはいけない | 30号 | |
| 業務に対していたずらで妨害をしてはいけない | 31号 | 配達員に道を聞かれたときにうその道案内をするなど |
本項においては原則、法令名の50音順としています。ただし同一名の場合、法→施行令→施行規則の順に並べます。
同一法令の場合は原則として条号順ですが、順番に説明する必要がある場合はこの限りではありません。
| 概要 | 根拠 | 具体例・備考 |
|---|---|---|
| 灯油ポリタンクで軽油を購入してはいけない | 危険物の規制に関する規則第41条及び第42条 | 総務省令 |
| 気象観測業務のために気象庁職員が私有地に入るのを拒否してはいけない | 気象業務法第47条 | |
| インチ、尺・寸、ポンドなど(非法定計量単位)の目盛又は表記を付した計量器は、販売し、又は販売の目的で陳列してはならない | 計量法第9条 | 併記でもダメだし、天文単位や光年を目盛りとする定規など、明らかにジョークグッズとわかるものだとしても売った瞬間に違法 ただし作るぶんには自由 |
| 決闘をしてはいけない | 決闘罪に関する件 | |
| 高さ31mを超える建築物には、非常用の昇降機を設置しなければならない | 建築基準法第34条 | 昇降機≒エレベーター。だが普通のエレベーターよりも設置費用が高価な為、開発時やマンション建設時には敢えて階数を抑えることもある |
| 高さ20mを超える建築物には、避雷設備を設けなければならない | 建築基準法第33条 | |
| 無人飛行機(ドローン)の飛行を邪魔してはいけない | 航空法第134条の3第3項 | |
| 飲酒を強要してはいけない | 酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律第2条 | |
| 呑み過ぎてはいけない | ||
| 酒造許可を得ずみりんで梅酒を作ってはいけない | 酒税法第7条 | 「みりん梅酒」の記事を参照 |
| ラム酒にレーズンを漬けてラムレーズンを作ってもいいが、ラム酒にレーズンを漬けてレーズン風味のラム酒を作ってはいけない | 酒税法第7条 | ラム酒にレーズンを漬けてラムレーズンを作った場合、ラム酒は飲まずに処分しなければならばい |
| 無許可で人工衛星を打ち上げてはいけない | 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第4条 | |
| 無許可でカラスに危害を加え撃退したり捕獲してはいけない | 鳥獣保護法第8条 | カラスに限らず、鳥類および哺乳類であればすべての野生生物に適用される ただし下記のラッコのように、特に定められている場合もある |
| 券面区間外の折り返し乗車をしてはいけない | 鉄道営業法第29条1項 | 例えば東京駅から三河安城駅に行きたいときに、名古屋駅までのぞみやひかりに乗ってからこだまで三河安城駅に戻るのはNG(品川駅から豊橋駅までの間にこだまに乗り換えなくてはならない) これは新幹線に限らず在来線でも同様 |
| 乗り越しをしてはいけない | 鉄道営業法第29条3項 | 実際にはJR各社の旅客営業規則249条により、事後の区間変更=乗り越しが認められている |
| 車内や駅で発砲してはいけない | 鉄道営業法第39条 | そもそも銃刀法違反になるが、鉄道営業法でも決まっている これは銃刀法が戦後にできた法律なのに対し、鉄道営業法は明治時代からほとんど変わっていないため |
| 正当な理由なくしてマイナスドライバーを所持してはいけない | 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律 (ピッキング防止法) |
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| 都市公園に勝手に遊具を置いてはいけない | 都市公園法第5条 | |
| 人間のクローンを作ってはいけない | ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律第3条 | |
| ゲームセンターで一度とった景品を交換したり、遊戯結果に応じた景品を提供してはいけない | 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風俗営業法)第23条2項 | ・この箱を落とすとこの景品が貰える ・色違いと交換してもらう ・クジをとって、景品と引き換える など |
| ゲームセンターのメダルコーナーやパチスロ店で、客に対してメダルや貯玉を預かった旨を書面で発行してはいけない | 風営法第23条4項 | 以下、風営法と省略。 |
| ゲームセンターに紙幣の入るゲーム機を置いてはいけない | 風営法施行規則第7条 | |
| クレーンゲームに小売価格1000円を超えるような景品を入れてはいけない | 風営法等の解釈運用基準第17の10 | 本来は上記の通り「景品を提供」すること自体がアウトなのだが、クレーンゲームにおいて直接獲得できる物品がおおむね1000円以下の場合は景品ではないとして運用されている もちろんSwitchが獲得できるなんて論外なわけだが…… |
| 電気通信事業者以外が海外と通信するためにケーブル類を引いてはいけない | 有線電気通信法 | |
| ラッコを捕まえてはいけない | 臘虎膃肭獣猟獲取締法第1条 | 難読法令 「らっこおっとせいりょうかくとりしまりほう」と読む 当該記事も参照 |
| 旅館の宿泊者名簿に虚偽の記載をしてはいけない | 旅館業法第6条第2項 | |
| 使用者は、原則として、1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはならない | 労働基準法第32条 | 知らない人がいるらしい じゃあなんで残業があるのかというと、労働基準法第36条に基づく協定(サブロク協定)を労使の間で結んでいるため |
| 概要 | 根拠 | 具体例・備考 |
|---|---|---|
| 「JK」「学園」「学院」など定められた80の単語が入った店を無許可で開いてはいけない | 特定異性接客営業等の規制に関する条例第2条 | 東京都の条例 いわゆるJKビジネス条例 |
| エスカレーターを歩いてはならない | エスカレーターの安全な利用の促進に関する条例第5条・第6条 | 埼玉県の条例 マナーとしては全国的に啓発されているが、条例として制定したのは埼玉県が全国初事例 |
| ゲームは1日1時間しかしてはならない | 香川県ネット・ゲーム依存症対策条例18条2項 | 香川県の条例 いわゆるゲーム条例 |
| ベルのない自転車を運転してはいけない | 東京都道路交通規則第8条 埼玉県道路交通法施行細則第10条第2号 など |
各都道府県の条例 一部では条例に定められていない場合もあるが、未装着で「警笛ならせ」標識のある場所を通過すると道交法違反になるため装着すべき |
| サンダルやスリッパ、下駄などで車を運転してはいけない | 東京都道路交通規則第8条第2項 茨城県道路交通法施行細則第13条第5項 など |
各都道府県の条例 道交法70条に応じて条例で具体的に履物が名指しされている |
| 競技 | 概要 | 根拠 | 具体例・備考 |
|---|---|---|---|
| 陸上競技 | 走り幅跳びの空中動作で前方宙返りをしてはいけない | 日本陸上競技連盟競技規則 TR30条1項3号 | トリビアの泉No.596で取り上げられた |
| やり投げで円盤投げのように体を横に回転させて投げてはいけない | 日本陸上競技連盟競技規則 TR38条3項 | ||
| 野球 | ファウルボールを打ちすぎてはいけない | 高野連の独自ルール | |
| 投手は投手板に触れた状態で捕手のサインを二度見してはいけない | 公認野球規則8・05(a) | 走者がいる場合「ボーク」となる | |
| 投手は投手板に触れた状態で一塁または三塁へ牽制球を投げる真似だけして実際に投げないでいてはいけない | 公認野球規則8・05(b) | ||
| 同一試合の同一投手が、セットボジションで静止する位置を試合内で変えてはならない | 公認野球規則8・05(a)・(b)等 | ||
| 投手は打者がまだ十分な構えをしていない状態で投球してはならない | 公認野球規則8・05(e) | 走者がいなければ「ボール」、いれば「ボーク」となる | |
| サッカー | スローインを座ったり膝立ちしたりした状態で行ってはいけない | JFAサッカー競技規則15条1項 | |
| フィギュアスケート | 宙返りをしてはいけない | ||
| 水泳 | 自由形と背泳ぎはスタート・ターン後15m以上潜水してはいけない | FINA競泳競技規則5.3、6.3 | 平泳ぎとバタフライは規定なし |
| 剣道 | 勝っても喜んではいけない | 剣道試合審判規則第12条 | 「残心」がないと有効打突と認められない |
| 自分の竹刀を落としてはならない | 剣道試合審判規則第17条 | ||
| 競馬 | ムチを連続で10回以上使用してはならない | 2完歩以上ムチを叩かなければリセットされる | |
| 大差でリードした状態でゴールに近づいていても意図的にスピードを緩めてはならない | 「油断騎乗」と呼ばれ、着順に影響しなくても罰則がある |
| 遊戯 | 概要 | 根拠 | 具体例・備考 |
|---|---|---|---|
| チェス | 自分の考慮時間中に駒を触った場合、必ずその駒を動かす指し手をしなければならず、原則として他の駒を動かすことはできない | 「タッチアンドムーブ」という | |
| 遊戯王 | 正規の召喚方法を経ずに墓地へ送られた特殊召喚モンスターは死者蘇生で特殊召喚できない | ||
| 降参(サレンダー)はできない | 公認大会規定にそれについての記述が無い | ||
| ブシロードTCG | 4重以上の多重スリーブは使用できない。 | ブシロードTCG応用フロアルールver1.2.1 | |
| 過度なハンドシャッフル(シャカパチ)を行ってはならない | 威嚇行為、迷惑行為、傷みによるマーキング行為 | ||
| ウノ | ドロー2を出されたプレイヤーがさらにドロー2を重ねて出してはいけない | ウノ公式ルール | ウノはローカルルールが浸透しているため公式ルールはほとんど知られていない |
| ほかに出せるカードがあるのにドロー4を出してはいけない | |||
| 将棋 | 持ち駒の歩を使って、王を詰ませてはいけない。 | 『象戯図式』(将棋の古典であり、ルールの初出)、日本将棋連盟公式規則 | 打ち歩詰めといい、やったら反則負け。ただし、金や飛などを使えば問題が無いため、敢えてそうする場面は稀である。打ち歩詰めの記事も参照。 |
| 概要 | 根拠 | 具体例・備考 |
|---|---|---|
| 定められた箇所以外で駅から出てはいけない | 東日本旅客鉄道株式会社 旅客営業規則第228条 |
他のJR各社にも同様の規定がある 田舎にありがちなホームのどこからでも出られそうな駅でも、きちんと駅舎または定められた通路を通らないといけない |
| 不要になったきっぷをそのまま所持してはいけない | 東日本旅客鉄道株式会社 旅客営業規則第229条 |
他のJR各社にも同様の規定がある 実際には乗車記念として手元に残す行為がよく行われており、駅にはそのためのスタンプもある |
| ペットをお金を払わずに列車に乗せてはいけない | 東日本旅客鉄道株式会社 旅客営業規則第309条 |
他のJR各社にも同様の規定がある ペットをケージに入れて車内に持ち込む場合は普通手回り品切符を290円で購入しなければいけない ただし、東急電鉄のように手回り品が無料の鉄道会社もある |
| 「サザエさん」をゲーム化してはいけない | 作者、長谷川町子さんの遺志 | |
| 手元に無い品物を売ってはいけない | 各種オンライン販売規約 | いわゆる「無在庫販売」 例えばメルカリの場合、メルカリガイド「禁止されている行為・出品物」で禁止されている その他ヤフオク、Amazon、楽天など大手サイトではいずれも禁止 |
| 外見が「手作り風」でなく糖分及び脂肪 分の合計が重量百分比で40パーセント以下のビスケットはクッキーを名乗ってはいけない | ビスケット類の表示に関する公正競争規約及び同施行規則 | |
| 果汁100%でないものはジュースを名乗ってはいけない | 果実飲料等の表示に関する公正競争規約及び施行規則 | 「ジュース」の記事も参照 なお、紅茶・酒・野菜ジュース・乳飲料などはこれらの規制対象外となる場合がある |
| 果汁100%でないものは果実から果汁のしずくが落ちている写真や果実をスライスした写真を表示してはいけない | ||
| 乳飲料(いわゆるコーヒー牛乳とか)は牛乳を名乗ってはいけない(コーヒーミルクと表示しなければいけない) | 飲用乳の表示に関する公正競争規約第4条 |
| 国名 | 概要 | 根拠 | 具体例・備考 |
|---|---|---|---|
| ドイツ | ナチス式敬礼をしてはいけない | ドイツ刑法130条 | |
| 中国 | 無許可で地図を作ってはいけない | 中国測量法第41条 |
| 概要 | 根拠 | 具体例・備考 |
|---|---|---|
| 淫夢・クッキー☆・syamu gameなどの動画をクリエイター奨励プログラムで収益化してはいけない。 | 収益化のガイドラインである『著作権』を侵害しているため。(そもそも倫理に反した外道コンテンツである。) | やるなら自己責任で。 |
| アニメや音楽を無断アップロードしてはいけない。 | 著作権法第119条 | 【著作権法第119条1項】 著作権、出版権または著作隣接権を侵害した者は、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金に処し、またはこれらを併科する。 |
| 実在する人物でMAD動画を作ってはいけない。 | 憲法13条 | 刑法では禁止されていないが、民事訴訟の事例はある。 |
| VOICEROIDなどの商用ソフトウェアを使用して作った動画を販売、もしくは有償で制作してはいけない。 | VOICEROID個人向け商用ライセンス | SkebやSUKIMAなどのクリエイターサイトを利用する場合は注意。 |
| ニコニコ動画で選挙活動をしてはいけない。 | 公職選挙法 | できることとできないことの判断が難しいので、どうしても選挙活動がしたい場合は運営に質問しよう。 |
| タフ語録はルールで禁止スよね。 | 内輪ネタは通じないと顰蹙を買うおそれがあるので、ほどほどに。(特にタフ語録は攻撃的なセリフが多いので注意。) |
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最終更新:2025/12/15(月) 04:00
最終更新:2025/12/15(月) 04:00
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