同人マークとは、作家が二次創作を認める意思表示のマークである。
丸の中にマンガで使うペン先とOKの字が描かれたデザインになっている。
2013年8月現在、クリエイティブ・コモンズのライセンスの1つとしてマークの形状が決定され、実際に商業漫画で使用して問題点がないかなどの実験が予定されている。[1]
日本でいわゆる二次創作の作品、同人誌、イラスト、小説、映像などは作者の許可を得ずに黙認されてきた歴史がある。日本の著作権法が親告罪で、作者が警察に取り締まるよう言わない限りはグレーゾーンのままであり大半の作者が二次創作を黙認していたためである。
しかしTPP導入によって予想される非親告罪化により、この黙認ができなくなりオリジナルの作者に許可を得ていない二次創作作品について、警察の摘発が可能となり本意に沿わない状況が予想されていた。
この問題を緩和する方法として提案されている手段の1つが「同人マーク」である。
独自の許可ルールを考えるのは面倒だし二次創作してもかまわないという場合、マークを付けるだけで気軽に使用できる選択しの1つとして考案された。
同人誌やイラスト程度に警察が対応するのか、という疑問などは 著作権の非親告罪化 を参照。
同人マークの情報が出た直後、以下のような情報がネット上に出回った。
TPPの非親告罪化が導入される事により違法となる可能性がある。同人マークによって違法化される訳では無く、そのような力はこのマークには無いし、マークを付けないコンテンツへの効力は無い。
独自の許可ルールを作り二次創作を許可することは今までも行われており、同人マークは二次創作を許可する意思表示の1手段でしかない。
同人マークによって、二次創作が違法化されるということはなく、危惧されている非親告罪化はTPPによるものである。
同人マークには使用料を払えば許可される、といったオプションは用意されていない。
有料での二次創作を希望する作者が居た場合同人マークは使用できず、独自のルールを自分で作る必要がある。
マークを作った 特定非営利活動法人 コモンスフィア は 以前より続けている クリエイティブ・コモンズの新しいマークとして今回の同人マークを扱っているだけである。コモンスフィアが二次創作を管理する事などできず、新たな団体が設立されるという情報もない。
ただのマークで収入を得る事はできない。このマークは自由に利用でき使用料はかからない。
マーク自体もクリエイティブ・コモンズの一部として機能するため赤松健氏の物ではない。
著作権の非親告罪化適用後「私はこの作品の2次創作を認めてるんです。警察は私の作品の2次創作を作った人を逮捕するのはやめてください。」と主張するためのポジティブリストとしてのマークである。
| 同人マーク | あり | なし |
|---|---|---|
| 非親告罪化前 | ○ | ○(※慣例上) |
| 非親告罪化後 | ○ | △(警察の次第) |
使用料に関する話もおかしい。このマークはビデ倫・ソフ倫などの審査団体が審査済み作品につけるシールとはぜんぜん違う。マークをつけるのは1次創作側の作者であり2次創作側の作者ではない。どうやって使用料で一儲けするつもりなのだろうか。
特定非営利活動法人 コモンスフィアは クリエイティブ・コモンズ というライセンスを扱っているが、これは 「この条件を守れば私の作品を自由に使って良いですよ」[2]というライセンスである。
しかし今までのライセンスではオリジナルのイラストをそのまま複製して使用できるといった二次創作とは異なる許可になってしまい使用できなかった。そこで二次創作に的を絞り作られたのが同人マークである。
赤松健の利権疑惑については、仲間を後ろから撃つような発言である。赤松は児童ポルノ法改正による創作物の性的表現に対する規制に反対の主張をしており、これとは別にTPPによる著作権の非親告罪化による同人文化の破壊にも警戒感を持っておりさまざまな方策を行っている。
恣意的なまとめ記事などに惑わされず、正しい情報の入手を心がけたい。(下の参考資料も参照)
現在利用規約は準備中であるため明らかになっている情報を掲載する。
限定は無く、例として「マンガ、小説、動画、音楽、フィギュア、衣装など」があげられている。[3]
この質問は、株式会社TENGAが自社の商品を擬人化した作品などに関連して行った物。
このマークはオリジナル = 一次創作側が付けるものであるが、二次創作が許可されている作品の二次創作同人誌についても、もしその同人誌を元に三次創作が行われた場合、三次創作作品を許可・黙認するためにも使用できると思われる。
二次創作イラストや同人誌を作っているが、三次創作をした人がもし捕まったら嫌という場合は有効ではないかという意見もあるが、このあたりはまだ情報不足である。
無料・有料は関係なく利用できる。非親告罪の対象が有料コンテンツだけになる、といった情報も今のところは確認できていないため有効だという考えもある。
このマークの制定にあたっては、漫画家が許可/黙認したいとしても出版社に禁止される可能性が考慮されている。そのためマークは過度に主張しないものとなっており、マンガに登場するキャラクターのTシャツの模様に書くといった利用も想定しているようだ。
消極的な黙認であればそういった掲載方法も可能で、もちろん表紙に大きく掲載しても個人の自由となるようだ。
同人マークに関するニコニコ動画の動画を紹介してください。
同人マークに関するニコニコ市場の商品を紹介してください。
同人マークに関するニコニコミュニティを紹介してください。
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最終更新:2025/12/22(月) 00:00
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