日本学術会議(英: SCJ, Science Council of Japan)とは、日本学術会議法に則り設立された、内閣府の「特別の機関」の一つである。
同会議は、大正9年(1920年)8月の学術研究会議官制の公布を以て設立された学術研究会議を前身とし、昭和23年(1948年)7月の日本学術会議法の公布を以て翌年1月に設立された。
同会議は、科学が文化国家の基礎であるという確信に立って、科学者の総意の下に、日本の平和的復興、人類社会の福祉に貢献し、世界の学界と提携して学術の進歩に寄与すること(同法前文)、並びに科学者の内外に対する国の代表機関として、科学の向上発達を図り、行政、産業及び国民生活に科学を反映浸透させること(同法第2条)を主な活動目的としている。
同会議は、内閣総理大臣の所轄の下に置かれ活動経費は国庫の負担(同法第1条)だが、独立性は保障されている(同法第3条)。
令和2年(2020年)10月1日、菅義偉内閣総理大臣は、第25期日本学術会議新規会員候補105人のうち、松宮孝明立命館大学教授、小沢隆一東京慈恵医大学教授、岡田正則早稲田大学教授、宇野重規東京大学教授、加藤陽子東京大学教授、芦名定道京都大学教授の6人の任命を見送った[1]。
同問題は、論者によって後述の「法解釈」「学問の自由」「組織体質」とに大別される。菅義偉内閣総理大臣の任命拒否行為については、「法解釈」「学問の自由」論者は批判的意見が目立ち、逆に「組織体質」論者は肯定的意見が目立つ。
日本学術会議法第7条第2項の規定では、同会議側が推薦した新規会員候補を内閣総理大臣が任命することになっている。
日本学術会議法
〔略〕
第三章 組織
第七条 日本学術会議は、二百十人の日本学術会議会員(以下「会員」という。)をもつて、これを組織する。
2 会員は、第十七条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する。
この場合、任命権者である内閣総理大臣に任命拒否権は存在するのか……?結論から言うと、否である。
日本の慣行では、別段の明文化された任命拒否権・罷免権の規定が存在しない場合、任命権者に任命拒否権・罷免権が存在せず、形式的任命権のみが存在する。
形式的任命権の類例として、日本国憲法第6条の規定がある。
日本国憲法
〔略〕
第一章 天皇
〔略〕
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
○2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
更に、昭和58年(1983年)の国会答弁で中曽根康弘内閣総理大臣(当時)は、「政府が行うのは形式的任命にすぎない」と明言している[2]。
昭和8年(1933年)に当時の文部省が著書『刑法読本』の内容が危険思想であると判断し京都帝国大学の滝川幸辰教授を免職させた「滝川事件」や、昭和10年(1935年)に大日本帝国憲法の解釈学説『天皇機関説』が不敬であるとして東京帝国大学の美濃部達吉名誉教授が攻撃された「天皇機関説事件」等、「学問の自由」が蹂躙されて行った歴史に照らされる形で、同問題が捉えられている[3]。
同会議の組織体質が巷で注目され出すと、真偽不明の情報を含め、次の様な声がSNSを中心に拡がりを見せた。
etc...故に、菅義偉内閣総理大臣の任命拒否行為を概ね支持するといった論調である。中には更に踏み込んで、日本学術会議法改正、日本学術会議法廃止を訴える者も居る。
これらの拡散された情報の中には不正確なものも少なくなく、ニュースサイトや新聞社などがファクトチェックを行ったところ明確に誤りであったり、根拠不明であったりする情報も混じっていることが確認されている。
他方、そもそも組織体質の問題は、今回の任命見送り問題とは峻別して考えるべきだという声もある。その中で、安倍政権の内閣官房参与を務めていた京都大学大学院の藤井聡教授は、「学術会議は嫌いだが菅総理を許してはいけない」と主張した。
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最終更新:2025/12/11(木) 19:00
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