経路特定区間とは、二通りの経路がある一部の鉄道区間において運賃および料金の計算経路として短い方のみを用いる制度である。
原則として、運賃および料金は乗車券類で指定された経路に依存し、旅客は乗車券類で指定された経路のみを乗車できる。ただし、特定の区間を通過する乗車券類を発券する場合には例外的に二通りの経路のうち短い方で運賃および料金を計算することを強制し、長い方の経路も同じ効力で乗車することができる。本制度は、鉄道事業者側の都合(バイパスルートの需要平準化や急勾配回避など)により遠回りの経路で直通列車が運行されている区間において鉄道利用者側の追加費用負担を回避するための措置として設定されている。
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最終更新:2025/12/08(月) 15:00
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