電車大環状線とは、東京都区内のJR線の特定のエリアを通過する場合に、運賃および料金の計算経路としてエリア内では原則として最短経路を用いる制度である。
なお、この名称は正式名称ではない。旅客営業規則第70条に記載されていることから「70条区間」と呼ばれることもある。
電車大環状線の出入口駅は赤羽駅、日暮里駅、錦糸町駅、東京駅、品川駅、新宿駅の6駅である。
原則として、運賃および料金は指定された経路に基づいて乗車券類(乗車券、特急券などを指す)として発売され、旅客は乗車券類で指定された経路のみを乗車できる。ただし、東京都区内のJR線の特定エリアを通過する乗車券類(定期乗車券を除く)を発売する場合には、原則としてエリア内では最短経路で運賃および料金を計算することを強制するが、エリア内では(乗車経路が重複しない限りは)別の経路を迂回乗車しても構わないと言うもの。これは、所要時間や乗り換え回数が有利となる経路が場合によって異なるため、発券時や乗車中に乗車券類の経路を確認する手間を省くことが目的となっている。
例を挙げると、新潟駅→横浜市内のきっぷを購入した場合は、運賃計算では東京駅経由(つまり上野東京ライン経由)となるが、新宿駅経由(つまり湘南新宿ライン経由)で迂回乗車しても構わないと言うものである。
なお、この迂回乗車中は乗車券が途中下車可能(101km以上かつ東京近郊区間内相互発着では無い乗車券)であれば、規則第159条により途中下車可能となる。ただし、自動改札はこの迂回乗車には対応していないため、係員のいる改札を通過する必要がある。
最短経路が強制ではあるが、これはあくまで原則の話であり、2回以上通過した場合は東日本旅客鉄道株式会社 旅客営業取扱基準規程第109条によって、実際の乗車経路で計算することができる。例えば、エリア内を(東海道本線→)品川駅→新宿駅→赤羽駅(→東北本線)と通過した後に、(常磐線→)日暮里駅→秋葉原駅→東京駅(→京葉線)と通過した場合、最短経路であると日暮里駅~東京駅間が重複してしまい発売ができなくなるため、実際の経路通りに発売する必要が生じるのである(ただし、この場合は発売に手間がかかる)。
なお、2回以上通過した場合でも迂回乗車は問題なくできるため、1回目通過時と2回目通過時で実際の乗車経路が重複するのは問題無いようである(途中下車も可)。
ちなみにエリア内にある駅を発着とした乗車券の場合は、経路は指定され、原則としてその経路通りに運賃・料金を計算することになる。しかし、規則第160条によりエリア内を迂回乗車することは可能である(途中下車はできない)。
なお、経路特定区間との絡みになるが、蘇我駅以遠(内房線方面もしくは外房線鎌取駅方面)から京葉線・東京経由もしくは外房線・総武線経由から電車大環状線経由で中央線大久保駅以西、東北線川口駅・北赤羽駅以北へ抜ける、もしくはその逆経路の場合、外房線・総武線経由で錦糸町駅へ行き、そこから電車大環状線を最短経路で抜ける(もしくはその逆経路)で計算する。例として、君津駅→仙台市内(経由: 内房線・京葉線・東北線)の場合、計算上の経路は内房線(蘇我)外房線(千葉)総武快速線(錦糸町)総武線各駅停車(秋葉原)東北線となる、ということである。
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最終更新:2025/12/07(日) 03:00
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