逮捕 単語


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タイホ

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逮捕とは、人間が人間を強制的に捕獲する事などを表す単語である。一般的には検察やその関係の機関によってなされる行為を刺す場合が多い。

概要

 『逮捕』とは、その意思に反して人を捕らえて拘束することだが、刑事訴訟法に従って司法警察員その他、または現行犯を認めた人が行う、合法的な逮捕と、逮捕罪に問われる違法な逮捕がある、のだが・・・。

ニコニコにおける「逮捕」

 逮捕とニコニコ動画を考えてみれば、逮捕されるような画像をあげるとつくタグでもあるし、有名人のスキャンダル画像にもつくことがあるタグ名でもある。

 有名なアニメの作品名でもあれば、度を越したユーザーに振る舞いをたしなめるタグに用いられることもある(「もっと逮捕されるべき」)。

 しかし、同名のタグであおって推進している場合もありうるので侮れない。

誰が「逮捕」するのか

 逮捕は警察(司法警察員)か検察(検察官)が行うのが普通だが、厚生労働省地方厚生局麻薬取締部(マトリ)や自衛隊の陸海空各隊に配置された警務隊のように特別に司法警察権を持って逮捕を行う特別司法警察員もある。いずれも一般司法警察員と同じく、検察官の指揮に従って、犯罪捜査と逮捕を遂行する。

 現行犯ならば、一般の人も逮捕できることは広く知られている知識である。ただし現行犯であっても、犯罪の内容や程度にもよるが、その者が任意同行に応じ、かつ逃亡や証拠隠滅、自殺等の恐れがないと十分推認できる特段の事情がある場合はその限りではなく、逮捕せずに書類送検、在宅起訴の流れとなるケースも少なからず存在する。

 走って逃げる泥棒は捕まえるのが普通である。

合法的な逮捕のルール

 逮捕には一定のルールがあり、憲法の定めでは現行犯逮捕のほかは、裁判所が発行する逮捕令状が必要である。ただし、刑事訴訟法には緊急逮捕という制度も定められており、死刑、無期もしくは長期3年以上の懲役、禁錮に当たる罪を犯したに足る充分な理由がある場合に限り、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることが出来ないときは、令状をあとで取得する条件で、逮捕できる。実際には非常線配備にかかった容疑者を逮捕するときに用いられることが多いが、拡張的な運用をすると危険な制度だとの指摘もある。

 逮捕後送検する場合、留置は72時間が原則であり、その後検察が捜査の必要性を判断すれば勾留を裁判所に請求しなくてはならない。勾留期間は原則10日間で、さらにもう一回だけ10日の延長が認められる

 この、最長23日間の間に、逮捕された罪で公訴されない場合、釈放されなくてはならないことになっている。公訴されれば、起訴後も勾留されることになる(起訴後勾留は、裁判所に認められれば、保釈を現金を納めて求めることも出来る)。勾留期間は裁判所によって2ヶ月を原則として、必要に応じて更新される。証拠隠滅の恐れなど、勾留が認められるためには一定の要件がある。

 ただし、1罪名につき1回の手続きなので、複数の罪を犯せば、事実上同一の事実を起訴としていても、別の罪名で令状を取得すれば事実上逮捕期間は伸ばすことが出来る。いわゆる別件逮捕の問題がある。

 ・・・人を捕まえるのには、民主主義社会だけあって、その他にも、たくさんの手続きと細かい決まりがある。罪を罰する必要性と、無用な抑圧や捜査機関の暴走を戒める規定の緊張関係がある。

『犯罪』としての逮捕

 では、法律によらず、人を捕まえることは何を意味するのか。刑法には、その名もずばり、逮捕罪という罪がある(刑法220条)。不法に人を逮捕し、監禁すれば3ヶ月以上、7年以下の懲役である。

人を逮捕してほしいときは

 犯罪の被害者が、被疑者を逮捕してほしいときには、告訴状を警察又は検察(捜査機関)に提出する。しかし、実際は、弁護士を介しても、必ずしも受け取ってもらえるとはかぎらない。告訴状には処理の方法が法定され、受理の諾否の告訴者への報告などが義務付けられているため、捜査機関の負担が重いためである。したがって実務上、捜査機関は、被害届で処理をし、捜査機関の自由度の高い方法を好む傾向がある。

 但し犯罪の中には親告罪と言って、被害者の告訴がなければ成立しない罪もあるので、これは告訴が捜査機関からも推奨される。

 犯罪の被疑者でない人物は、犯罪を知ったとき、告発状を提出して捜査機関に提出する。捜査機関はこれを始まりとして捜査をはじめることが出来るが、義務ではないので、自由度は高い。

 告訴状、被害届、告発状ともいずれも、ひき逃げや当て逃げの場合や、ネット犯罪など、氏名がわからない、わかりにくい場合は『被疑者不詳』でもかまわないが、捜査を円滑に進めるためには、わかる限りの情報を提出すべきである。

 いずれにしても、捜査を求める以上、捜査機関への協力に怠慢であっては、信義則上、その動きに多くを期待するのは難しい。 

民事崩れ

 捜査機関は、不公正な捜査機関の利用や、捜査事務の増大を警戒し、民事問題の解決に、捜査が利用されることを『民事崩れ』などと呼び、極端に嫌う傾向がある。形式的に犯罪に当てはまっても、きわめて微罪の場合に、告訴状を振り回して法外な示談を迫るような手法を、捜査機関は『脅迫』『恐喝』と言う罪名で、時にはとらえることがある。 

 ただし、民事問題と刑事問題が重なる場面は多く、警察が民事崩れを警戒したがために、出資法違反の高金利業者の取り締まりに悪影響が及び、警察庁が通達を出して捜査機関に注意を喚起したことがある。

『タイーホ』とネット

 ニコニコ動画に限らず、ネットの世界では新しいタイプの人間関係や商取引が次々とおき、旧来の犯罪類型に当てはめれば許しがたいことが連続して起きる(名誉毀損・侮辱・秘密漏示・公然わいせつなど)ことや、新しいタイプの犯罪を生み出すなど(不正アクセス禁止など)、よいことを拡大する反面、悪事も拡大する力を持っている。

 罪は本来、『自然犯』と言う概念を核として定められており、人ならば当然悪いと思うことは当然に罰せられると言う応報感情の満足が自然犯概念の基本である。

 しかし、ネットによって大量の情報を受け取り発信する中で、何が罰せられるべきことか、『画面の向こう側』を想像して行動することが意識的な自律なくしては難しい時代が否応なく来ている。

 「タイーホ!」と、かるい言葉ではやすのではなく、人として他人を損なうことをすれば、刑法犯もすぐそこまで来ていることを、ネット時代だからこそ意識すべきではないだろうか。

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