概要
- 市町村が隣接しているか否かの判断は、国土地理院地図に描かれた境界線を基準とし、陸地で接していれば隣接市町村にカウントする。
- 海峡や湖に隔たれている場合、橋梁やトンネルなど陸上交通手段で相互を直接行き来できれば隣接市町村にカウントする(例:山口県下関市と福岡県北九州市、茨城県鹿嶋市と茨城県行方市)。相互を直接行き来する手段が船舶や航空機しかない場合、あるいは陸上で他の市町村を経由しなければならない場合はカウントしない(例:鳥取県境港市と島根県安来市、沖縄県石垣市と沖縄県八重山郡竹富町)。
- 市町村を隔てているものが河川である場合、橋梁やトンネルなどで繋がっていなくても隣接市町村にカウントする(例:岐阜県海津市と愛知県稲沢市)。
- 接しているのが一点だけでも隣接市町村にカウントする(例:北海道虻田郡倶知安町と北海道虻田郡喜茂別町)。
関連項目
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