選挙報道 単語

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センキョホウドウ

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選挙報道(せんきょほうどう、英:election reportingとは、テレビ新聞、その他のメディアにおける選挙運動についての報道のことである。

選挙と世論調査

政や地方政治について、世論調査はしばしば行われる。日本は、間接民主制を採用しているが、“民や市民”として、有権者の関心事を問い、世論の実態を把握することは、普段から有権者にとっても政治家にとっても、自身の意見や政治活動を形成する上で、1つの重要な要素だからである。

しかしながら選挙運動中は、世論調査補者の当落に関わりかねないということで、補者や支援者は特に気にする。ただし、世論調査結果の表が、有権者の投票行動にどのようなを及ぼすかは、意見が分かれている。例えば、世論調査の結果、支持率が低いとされた補者が、有権者の同情を集めて得票を伸ばすという見方(アンダードッグ効果判官びいき)がある一方で、支持率が高いとされた補者が、勝ちに賭けたい有権者から票を集めるという見方(バンドゴン効果、勝ちに乗る)もある。さらに、アンダードッグとバンドゴンが結果的に相殺して、補者の当落に関わらないという見方もある。

実際の例

選挙とCM

選挙中に流れる政党の宣伝CMは、通常の広告取引として行われるもので、民放やニコニコ動画などインターネット共に同じ状況である。形式的には、日常政党活動として法が規制する選挙運動ではないことを前提に(公職選挙法201条の5、201条の6)、公職選挙法規制外にあることから、選挙期間中、具体的な補者に言及するものや自党への投票を呼びかけるものを除き、認められている。

運用実態としては、ある政党CMを受け付けた場合は、原則、他の政党分についても同様の料体系で受け付ける事がめられる。また投票当日は、各放送局ともCM放送を自粛している。

放映の是非は、放送局同士、放送局と総務省選挙管理委員会との間の法の解釈確認によって判断されるが、その結果、ある局では放映されたものが、他の局では流れないことも起こっている。また、放映の時期も報道番組の前後では流さないという原則を採る局が多い。

実質的には、通常のビラやポスター配りと同様の、選挙広告である以上は、その内容は当然、自己の政策や意見のであり、他党を直接間接に攻撃するものであることは否定できない。すると、意見広告の場合問題になる、反論広告の機会提供などの問題も生じうる。2009年の第45回衆議院選挙では自民党ネガティブキャンペーン話題になった。

この他、テレビ新聞の場合、補者が出演する番組、記事、補者が出ている他の広告、あるいは補者執筆の著作の紹介、書評は、さに欠けるとして、一般には放送局や新聞社が自的に番組変更したり掲載を取りやめる場合が一般的である。

選挙報道と法律

選挙報道については、テレビなどの放送媒体は、放送法による制限があるが、通常の選挙報道で制限を受けることはないと、解されている。

公職選挙法は、報道内容の規制について、条文を設けている。公職選挙法148条は、新聞・雑誌の報道・論評の自由を保障している(新聞紙、雑誌の報道及び評論等の自由)が、但し書きで、虚偽報道を禁止し、これに違反した場合は、同法235条の2で、2年以下の禁固又は30万円以下の罰となると定められている。また放送についても、151条の3と235条の4で、同様の規定を置いている(選挙放送の番組編集の自由)。

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