視能訓練士とは、厚生労働大臣の免許を受けて視能訓練士の名称を用いて、医師の指示の下に両眼視機能に障害のあるものに対するその両眼視機能の回復のための矯正訓練及びこれに必要な検査を行うことを業とするものである。
概要
①両眼視機能に障害のあるものに対するその両眼視機能の回復のための矯正訓練及びこれに必要な検査を行う。このとき矯正訓練、検査(散瞳薬の使用、眼底写真撮影など)に関しては医師の具体的指示が必要である。
②眼科に関わる検査(類液通水通色素検査(色素を点眼するもの以外)を除く)を行う。
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