日本国憲法第26条 単語

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日本国憲法第26条とは、日本国憲法第3章(国民の権利・義務)に存在する条文である。

概要

日本国憲法第26条は、「教育を受ける権利」を以下の通り保障し、さらに「教育を受けさせる義務」「義務教育を無償とすること」について規定している。[1]

  1. すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
  2. すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育は、これを無償とする。

20世紀、福祉国家の理想に基づき、社会的・経済的弱者を保護し実質的平等を実現するための社会権が保障されるようになった。教育は、人間が人格を形成し、意義のある社会生活を営むために必要不可欠なものであるため、日本国憲法では教育を受ける権利を認め、義務教育を無償とすることを定めている。

解釈

教育を受ける権利

第26条第1項は、国民はその能力に応じて、均しく教育を受ける権利を有すると規定している。

その性質上、子どもに対して保障される。権利の内容は、子どもの学習権を保障したものと解されている。また、子どもの適性や能力の違いに応じて異なる教育を受けることも許容されている。

国家から干渉されない自由権的な側面と、国家に対し教育制度や施設など適切な教育の場を整備するよう要求する社会権的な側面をもつ。

教育を受けさせる義務

第26条第2項前段は、国民は子女に普通教育を受けさせる義務を負うと規定している。

教育を受けさせる責務を負うのは、“その保護する子女に”と明示されていることから分かるように、第一次的には親や親権者である。また、教育の内容を決定するのは役割に応じて国や国民(親や教師など)に分担される。

教育権の所在に関して以下のような争いがある。

  • 国家教育権説 - 教育内容について国が関与し決定する権利を有するとする説。
  • 国民教育権説 - 国は教育の条件整備の役割を負うにとどまるとする説。

両説のどちらか一方のみを認めることは難しく、教育の質の一定の水準を維持する必要があるため、国は教育内容の大綱を決定できるが、教育内容への過度の介入は許されないとする学説が支持されている。つまり、教育権は国家と国民の双方に所在すると考えられる。

義務教育の無償

第26条第2項後段は、義務教育を無償とすると規定している。

無償とは、「授業料を徴収しないこと」と解されている。

義務教育費負担請求事件[2] - 1964年

教科書の代金を請求された保護者が、義務教育を無償と規定する憲法第26条に反するのではないかと主張した事件。
最高裁は、第26条第2項後段は「授業料不徴収」を定めたものであるため、公立小学校の教科書代を父兄に負担させることは違反にはならないとした。

もっとも、現在は教科書無償措置法[3]に基づき、教科書は無償で配布されている。

関連項目

  • 日本国憲法
    • 日本国憲法第13条 - 個人の尊重と公共の福祉
    • 日本国憲法第23条 - 学問の自由
  • 教育 / 義務教育
  • 学校 / 小学校 / 中学校 / 高等学校 / 大学
  • 児童 / 生徒 / 学生 / 先生 / 教師
  • 人権
  • 法律に関する記事の一覧

脚注

  1. *日本国憲法
  2. *義務教育費負担請求 最高裁判例
  3. *義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律
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