日本国憲法第7条 単語


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日本国憲法第7条とは、天皇事行為について定めた条文である。

条文

天皇は、内閣の助言と承認により、民のために、左の事に関する行為を行ふ。

  1. 憲法改正法律、政及び条約布すること。
  2. 国会を召集すること。
  3. 衆議院を解散すること。
  4. 国会議員総選挙の施行を示すること。
  5. 務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び使の信任状を認すること。
  6. 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認すること。
  7. 栄典を授与すること。
  8. 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認すること。
  9. 大使及び使を接受すること。
  10. 儀式を行ふこと。

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