日本国憲法第97条 単語

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日本国憲法 第97条(にほんこくけんぽう だい きゅうじゅうなな じょう)とは、基本的人権について、日本国憲法に書かれている条文である。日本国憲法 第11条と同じく。

概要

日本国憲法第97条は、「日本国民の基本的人権を保障する」条文である。「最高法規の章」に記載されている。だが、11条(国民の権利及び義務)も「日本国民の基本的人権を保障する」条文である。つまり、重複しているのである。

 その為、東京大学の宮澤俊義 名誉教授(戦後の憲法学界をリードした人物)は、下記の様な条文が11条だけでは無く、97条にもあることは「間違いだ」と指摘し、「理解しがたい」と述べている[1]。 

条文

第九十七条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである

[2]

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関連項目

  • 日本国憲法

脚注

  1. *『全訂日本国憲法』日本評論社 (著)宮澤俊義
  2. *日本国憲法 (昭和二十一年十一月三日憲法)

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