「かもしれない」とおもったら、それはもう「こい」である。
あることが必ず起きると確信して行った行為は間違いなく「故意」であるが、状況から考えて行為と結果の間の因果関係が100%でない場合は、一般人的な考えでは「故意」とは言い難い。そこで出てくるのが「未必の故意」である。
行為の結果が生じる可能性が100%でなくても、0%でないという認識があり、結果が生じることを期待して行った場合は「故意」が証明されなくても「未必の故意」と認められ、「故意」に準じた扱いがなされる。
知らない人からは「密室の恋」「秘密の恋」とよく間違えられるということが、知っている人の間ではよく知られている。
英語では同様の概念としてreckless(recklessly)がある。詳細はrecklessの記事に詳しい。
罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
刑法38条第1項
刑法では、犯罪の成立に「故意」を必要とするものが多い。そのため「そうなるとは思わなかった」という言い逃れを許しては、ほとんどの犯罪が無罪になってしまう。
そこで「そうなるかもしれない」と考えていた(と判断できる)場合には「未必の故意」とし、故意である(有罪である)として扱うことでバランスをとっているのである。
たとえば、「死ぬとは思わなかった」と言い訳しても、「死ぬかもしれない」と認識できた(と判断された)ら、刑法上は「殺すつもりだった」ということになるのである。
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最終更新:2025/12/14(日) 00:00
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