緊急自動車 単語


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緊急自動車とは、道路交通法第39条に規定され、道路交通法第13条で定義されている自動車である。緊急車両とも呼ばれている。

緊急自動車の定義

道路交通法第39条では

第三十九条  緊急自動車(消防用自動車、救急用自動車その他の政令で定める自動車で、当該緊急用務のため、政令で定めるところにより、運転中のものをいう。以下同じ。)は、・・・(以下省略)

と定められており、道路交通法第13条では次の通り規定されている。

  (緊急自動車)
第十三条  法第三十九条第一項[1]の政令で定める自動車は、次に掲げる自動車で、その自動車を使用する者の申請に基づき公安委員会が指定したもの(第一号又は第一号の二に掲げる自動車についてはその自動車を使用する者が公安委員会に届け出たもの)とする。

  •  消防機関その他の者が消防のための出動に使用する消防用自動車のうち、消防のために必要な特別の構造又は装置を有するもの
  • 一の二  国、都道府県、市町村、関西国際空港株式会社、成田国際空港株式会社又は医療機関が傷病者の緊急搬送のために使用する救急用自動車のうち、傷病者の緊急搬送のために必要な特別の構造又は装置を有するもの
  • 一の三  消防機関が消防のための出動に使用する消防用自動車(第一号に掲げるものを除く。)
  • 一の四  都道府県又は市町村が傷病者の応急手当(当該傷病者が緊急搬送により医師の管理下に置かれるまでの間緊急やむを得ないものとして行われるものに限る。)のための出動に使用する大型自動二輪車又は普通自動二輪車
  • 一の五  医療機関が、傷病者の緊急搬送をしようとする都道府県又は市町村の要請を受けて、当該傷病者が医療機関に緊急搬送をされるまでの間における応急の治療を行う医師を当該傷病者の所在する場所にまで運搬するために使用する自動車
  • 一の六  医療機関(重度の傷病者でその居宅において療養しているものについていつでも必要な往診をすることができる体制を確保しているものとして国家公安委員会が定める基準に該当するものに限る。)が、当該傷病者について必要な緊急の往診を行う医師を当該傷病者の居宅にまで搬送するために使用する自動車
  • 一の七  警察用自動車(警察庁又は都道府県警察において使用する自動車をいう。以下同じ。)のうち、犯罪の捜査、交通の取締りその他の警察の責務の遂行のため使用するもの
  •  自衛隊用自動車(自衛隊において使用する自動車をいう。以下同じ。)のうち、部内の秩序維持又は自衛隊の行動若しくは自衛隊の部隊の運用のため使用するもの
  •  検察庁において使用する自動車のうち、犯罪の捜査のため使用するもの
  •  刑務所その他の矯正施設において使用する自動車のうち、逃走者の逮捕若しくは連戻し又は被収容者の警備のため使用するもの
  •  入国者収容所又は地方入国管理局において使用する自動車のうち、容疑者の収容又は被収容者の警備のため使用するもの
  •  電気事業、ガス事業その他の公益事業において、危険防止のための応急作業に使用する自動車
  •  水防機関が水防のための出動に使用する自動車
  •  輸血に用いる血液製剤を販売する者が輸血に用いる血液製剤の応急運搬のため使用する自動車
  • 八の二  医療機関が臓器の移植に関する法律 (平成九年法律第百四号)の規定により死体(脳死した者の身体を含む。)から摘出された臓器、同法 の規定により臓器の摘出をしようとする医師又はその摘出に必要な器材の応急運搬のため使用する自動車
  •  道路の管理者が使用する自動車のうち、道路における危険を防止するため必要がある場合において、道路の通行を禁止し、若しくは制限するための応急措置又は障害物を排除するための応急作業に使用するもの
  •  総合通信局又は沖縄総合通信事務所において使用する自動車のうち、不法に開設された無線局(電波法 (昭和二十五年法律第百三十一号)第百八条の二第一項 に規定する無線設備による無線通信を妨害する電波を発射しているものに限る。)の探査のための出動に使用するもの
  • 十一  交通事故調査分析センターにおいて使用する自動車のうち、事故例調査(交通事故があつた場合に直ちに現場において行う必要のあるものに限る。)のための出動に使用するもの

 前項に規定するもののほか、緊急自動車である警察用自動車に誘導されている自動車又は緊急自動車である自衛隊用自動車に誘導されている自衛隊用自動車は、それぞれ法第三十九条第一項[1]の政令で定める自動車とする。

脚注:a b 「法第三十九条第一項」は、道路交通法第39条第1項を指す。

緊急自動車の要件

道路運送車両の保安基準第49条および道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(国土交通省告示)において、警光灯およびサイレンを備えなければならないと規定しており、車体の塗色についても規定されている。

また、多くの緊急自動車は道路運送法および関連法令で規定されている特殊用途自動車に該当する。

  • 警光灯
    • 前方300mの距離から点灯を確認できる赤色
    • 警光灯と連動して作動する赤色の灯火についてもこれに同じ
  • サイレン
    • 前方20mの位置において90dB以上、120dB以下
  • 車体の塗色
    • 消防自動車は朱色、その他は白色
    • ただし、次に該当する自動車は除外
      • 警察自動車
      • 検察庁の犯罪捜査用自動車
      • 防衛省用自動車
      • 刑務所その他の矯正施設(少年鑑別所、拘置所等)において緊急警備のため使用する自動車
      • 入国者収容所又は地方入国管理局において容疑者の収容、警備のため使用する自動車
      • 緊急の往診を行う医師を重度の傷病者の居宅にまで輸送するために使用する自動車
      • 公共用応急作業自動車(ガス事業者、電力事業者、鉄道事業者、上水道事業者、道路事業者)
      • 海上保安庁の緊急自動車
      • 不法無線局の取締用自動車

なお、塗色については、車体の大部分が上記の色である場合は、基準に適合すると見なされる為、消防車では白色のライン、救急車では赤色のラインが入っていることが多い。

緊急走行

緊急走行中の救急車

緊急自動車を緊急の用務のため運転するときは、サイレンを鳴らし、赤色の警光灯をつけなければならない。但し、警察用自動車が速度違反をしている車両、路面電車を取り締まる場合、特に必要があると認めるときは、サイレンを鳴らす必要はない。(道路交通法施行令第14条)

緊急走行中の特例

道路交通法の規定により、以下の特例が認められている。

  • 追越禁止区間での車両の追い越し
  • 反対車線の走行(やむを得ない必要がある場合のみ)
  • 赤信号での交差点等の進入(但し、徐行しなければならない)
  • 踏切、一時停止標識等での一時停止を必要としない(但し、徐行しなければならない)
  • 道路標識等により通行を禁止されている道路の通行
  • 安全地帯、道路標識等により車両の通行の用に供しない部分の走行(高速道路の路側帯も含む)
  • 安全地帯又は道路標識等により車両の通行の用に供しない部分であることが表示されているその他の道路の部分
  • 車両通行帯による制限を受けない
  • 道路標識等で禁止されている区間での横断、転回、後退
  • 車両の進路変更が禁止されている区間での進路変更

交通取締の警察用自動車については、以上の他、以下の特例も認められている。

  • 速度の制限は受けない

なお、道路交通法では駐停車中の扱いについて定めていないため、都道府県条例等で緊急自動車の駐停車禁止区間での駐停車を認めている場合がある。

速度制限

前節にある通り、交通取締の警察用自動車については速度の制限がない。

その他の緊急自動車については、道路交通法施行令によって一般道路80km/h(第12条第3項)、高速道路100km/h(第27条第2項)と規定されているが、道路標識で最高速度が制限されている場合、その速度を超えて走行することはできない。

但し、都道府県公安委員会告示等で、道路標識による最高速度の規制対象から除外している場合がある。

緊急自動車の優先

交差点または交差点付近で緊急走行中の緊急自動車が接近してきた場合、交差点を避けて道路の左側に寄って一時停止しなければならない。 また、交差点以外では道路の左側に寄って、進路を譲らなければならない。(一時停止ではない。)

違反した場合の罰則(行政処分)は次のとおり。(2009年6月1日現在)

点数 反則金
通常 酒気帯び 大型
大型特殊
中型
普通
自動二輪 小型特殊
原付
0.25mg
未満
0.25mg
以上
1 14 25 7,000円 6,000円 6,000円 5,000円

※「酒気帯び」とは、呼気アルコール濃度検出量が0.15mg以上のことを指す。

指定の受け方

緊急自動車として指定を受ける場合には、公安委員会へ届け出るものと、申請して受理されることが必要なものと2通りある。

届け出るものは、消防自動車(広報車などの消防のために必要な構造、装置がないものは除く)と救急自動車の2種。それ以外は公安委員会へ申請する必要がある。公安委員会への届出、申請は都道府県警察の各警察署が代行している。

緊急自動車の指定には都道府県ごとに制限台数があるため、たとえ法令の要件を満たしていても、指定を受けることができない場合もある。

申請手続きの方法

  1. 指定の申請書に記入し、最寄の警察署へ提出する
  2. 事前審査に合格すると「受理証明書」(都道府県によって名称は異なる)が発行される
  3. 「受理証明書」を国土交通省運輸局又は軽自動車検査協会へ提出し、自動車登録を行う
  4. 「受理証明書」と車検証のコピー、その他必要書類等を再び最寄の警察署へ提出する
  5. 本審査に合格すると、公安委員会から自動車指定証が発行される

なお、都道府県によっては申請方法が異なる可能性があるため、申請する場合は最寄の警察署に確認して下さい。

一般的な緊急自動車

  • 消防自動車(消防車)
  • 救急自動車(救急車)
  • 消防救急自動車(消救車)
  • 消防バイク・救急バイク
  • ドクターカー
  • パトロールカー(白黒パトカー、覆面パトカー)
  • 交通取締用自動二輪車(白バイ)
  • 自衛隊の指揮車等
  • 検察庁の捜査用自動車
  • 刑務所、その他の矯正施設(少年鑑別所、拘置所等)の護送用自動車、警護用自動車
  • 入国者収容所、入国管理局の取締用自動車、警護用自動車
  • 東京電力、関西電力、東京ガス、大阪ガス、JR等公益事業者の応急作業用自動車
  • JAFのレッカー移動車
  • 輸血血液運搬用自動車
  • 移植臓器運搬用自動車
  • 高速道路会社、国道管理事務所等の道路パトロールカー、道路管理車両
消防車
消防車
救急車
救急車
パトカー
パトカー
白バイ
白バイ
関西電力
関西電力の緊急自動車
大阪ガス
大阪ガスの緊急自動車
JR西日本
JR西日本の緊急自動車

関連項目

  • パトカー
  • 消防車
  • 救急車
  • 堺消7175(緊急自動車の動画を投稿しているユーザ)
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