緊急自動車 単語

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キンキュウジドウシャ

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緊急自動車とは、道路交通法第39条に規定され、道路交通法第13条で定義されている自動車である。緊急車両とも呼ばれている。

緊急自動車の定義

道路交通法第39条では

第三十九条  緊急自動車(消用自動車、救急用自動車その他の令で定める自動車で、当該緊急用務のため、令で定めるところにより、運転中のものをいう。以下同じ。)は、・・・(以下省略)

と定められており、道路交通法第13条では次の通り規定されている。

  (緊急自動車)
十三  法第三十九条第一項[1]の政で定める自動車は、次に掲げる自動車で、その自動車を使用する者の申請に基づき公安委員会が定したもの(第一号又は第一号の二に掲げる自動車についてはその自動車を使用する者が公安委員会に届け出たもの)とする。

  •  消防機関その他の者が消防のための出動に使用する消用自動車のうち、消防のために必要な特別の構造又は装置を有するもの
  • 一の二  、都道府、市町、関西国際空港株式会、成田国際空港株式会社又は医療機関が傷病者の緊急搬送のために使用する救急用自動車のうち、傷病者の緊急搬送のために必要な特別の構造又は装置を有するもの
  • 一の三  消防機が消防のための出動に使用する消用自動車(第一号に掲げるものを除く。)
  • 一の四  都道府県又は市町村が傷病者の応急手当(当該傷病者が緊急搬送により医師の管理下に置かれるまでの間緊急やむを得ないものとして行われるものに限る。)のための出動に使用する大型自動二輪車又は普通自動二輪
  • 一の五  医療機関が、傷病者の緊急搬送をしようとする都道府県又は市町村の要請を受けて、当該傷病者が医療機関に緊急搬送をされるまでの間における応急の治療を行う医師を当該傷病者の所在する場所にまで運搬するために使用する自動
  • 一の六  医療機関(重度の傷病者でその居宅において療養しているものについていつでも必要な往診をすることができる体制を確保しているものとして国家公安委員会が定める基準に該当するものに限る。)が、当該傷病者について必要な緊急の往診を行う医師を当該傷病者の居宅にまで搬送するために使用する自動
  • 一の七  警用自動(警察庁又は都道府県警察において使用する自動車をいう。以下同じ。)のうち、犯罪の、交通の取締りその他の警察の責務の遂行のため使用するもの
  •  自衛用自動(自衛隊において使用する自動車をいう。以下同じ。)のうち、部内の秩序維持又は自衛の行動若しくは自衛の部隊の運用のため使用するもの
  •  検察庁において使用する自動車のうち、犯罪の査のため使用するもの
  •  刑務所その他の矯正施設において使用する自動車のうち、逃走者の逮捕若しくは連戻し又は被収容者の警備のため使用するもの
  •  国者収容所又は地国管理局において使用する自動車のうち、容疑者の収容又は被収容者の警備のため使用するもの
  •  電気事業、ガス事業その他公益事業において、危険防止のための応急作業に使用する自動
  •  防機水防のための出動に使用する自動
  •  輸血に用いる血液製剤を販売する者が輸血に用いる血液製剤の応急運搬のため使用する自動
  • 八の二  医療機関が臓器の移植に関する法(平成九年法百四号)の規定により死(脳死した者の身体を含む。)から摘出された臓器、同法 の規定により臓器の摘出をしようとする医師又はその摘出に必要な器材の応急運搬のため使用する自動
  •  道路の管理者が使用する自動車のうち、道路における危険を防止するため必要がある場合において、道路の通行を禁止し、若しくは制限するための応急措置又は障害物を排除するための応急作業に使用するもの
  •  総合通信局又は沖縄総合通信事務所において使用する自動車のうち、不法に開設され無線局(電波法 (昭和二十五年法百三十一号)百八条の二第一項 に規定す無線設備によ無線通信を害する電波を発射しているものに限る。)の査のための出動に使用するもの
  • 十一  交通事調査分析センターにおいて使用する自動車のうち、事故例調(交通事故があつた場合に直ちに現場において行う必要のあるものに限る。)のための出動に使用するもの

 前項に規定するもののほか、緊急自動車である警用自動車に誘導されている自動車又は緊急自動車である自衛用自動車に誘導されている自衛用自動車は、それぞれ法第三十九条第一項[1]の政で定める自動車とする。

脚注a b 「法第三十九条第一項」は、道路交通法第39条第1項をす。

緊急自動車の要件

道路運送車両の保安基準第49条および道路運送車両の保安基準の細を定める告示(国土交通省告示)において、警光灯およびサイレンを備えなければならないと規定しており、体の塗色についても規定されている。

また、多くの緊急自動車は道路運送法および関連法令で規定されている特殊用途自動車に該当する。

なお、塗色については、体の大部分が上記の色である場合は、基準に適合すると見なされる為、消防車では白色ライン救急車では赤色ラインが入っていることが多い。

緊急走行

緊急走行中の救急車

緊急自動車を緊急の用務のため運転するときは、サイレンを鳴らし、赤色警光灯をつけなければならない。但し、警察自動車速度違反をしている車両路面電車を取り締まる場合、特に必要があると認めるときは、サイレンを鳴らす必要はない。(道路交通法施行第14条)

緊急走行中の特例

道路交通法の規定により、以下の特例が認められている。

  • 追越禁止区間での車両の追い越し
  • 反対線の走行(やむを得ない必要がある場合のみ)
  • 信号での交差点等の進入(但し、徐行しなければならない)
  • 踏切、一時停止標識等での一時停止を必要としない(但し、徐行しなければならない)
  • 道路標識等により通行を禁止されている道路の通行
  • 安全地帯道路標識等により車両の通行の用に供しない部分の走行(高速道路の路側帯も含む)
  • 安全地帯又は道路標識等により車両の通行の用に供しない部分であることが表示されているその他の道路の部分
  • 車両通行帯による制限を受けない
  • 道路標識等で禁止されている区間での横断、転回、後退
  • 車両の進路変更が禁止されている区間での進路変更

交通取締の警察自動車については、以上の他、以下の特例も認められている。

  • 速度の制限は受けない

なお、道路交通法では駐停中の扱いについて定めていないため、都道府県条例等で緊急自動車の駐停禁止区間での駐停を認めている場合がある。

速度制限

前節にある通り、交通取締の警察自動車については速度の制限がない。

その他の緊急自動車については、道路交通法施行によって対面式でない高速道路本線100km/h(第27条第2項)、その他の道路は80km/h(第12条第3項)と規定されているが、道路標識等で最高速度が制限されている場合、その速度えて走行することはできない。

但し、都道府県公安委員会告示等で、道路標識等による最高速度規制から除外している場合がある。

緊急自動車の優先

交差点または交差点付近で緊急走行中の緊急自動車が接近してきた場合、交差点を避けて道路の左側に寄って一時停止しなければならない。 また、交差点以外では道路の左側に寄って、進路を譲らなければならない。(一時停止ではない。)

違反した場合の罰則(行政処分)は次のとおり。(2009年6月1日現在

点数 反則金
通常 気帯び
特殊

普通
自動二輪 特殊
原付
0.25mg
未満
0.25mg
以上
1 14 25 7,000円 6,000円 6,000円 5,000円

※「気帯び」とは、呼気アルコール濃度検出量が0.15mg以上のことをす。

運転資格

緊急自動車で緊急走行を行うためには、下記の運転資格を満たしている必要がある。

上記に満たない場合でも、都道府県公安委員会が許可した場合、運転することができる。

緊急走行さえ行わなければ、上記要件に満たなくとも、免許を所持していれば緊急自動車を運転することは可であるが、警察消防機関消防団は除く)では独自の運転資格試験があり、この試験に合格できなければ運転することができない。また、電力会社、ガス会社等の緊急自動車を保有している民間企業でも、運転資格試験の制度を設けている企業もある。

自動車安全運転センター安全運転中央研修所(茨城県ひたちなか市)では、民間企業・医療機関向けの緊急自動車運転技研修や消防機関消防団向けの消防車運転技研修が行われており、民間企業ではこの研修を利用する場合もある。

なお、自衛隊員が運転する自衛隊の緊急自動車については、上記要件の適用を受けないが、自衛隊内での運転資格が必要となる。

指定の受け方

緊急自動車として定を受ける場合には、公安委員会へ届け出るものと、申請して受理されることが必要なものと2通りある。

届け出るものは、消防自動車広報車などの消防のために必要な構造、装置がないものは除く)と救急自動車の2種。それ以外は公安委員会へ申請する必要がある。公安委員会への届出、申請は都道府県警察の各警察署が代行している。

緊急自動車の定には都道府県ごとに制限台数があるため、たとえ法令の要件を満たしていても、定を受けることができない場合もある。

申請手続きの方法

  1. 定の申請書に記入し、最寄の警察署へ提出する
  2. 事前に合格すると「受理明書」(都道府県によって名称は異なる)が発行される
  3. 「受理明書」を国土交通省運輸局又は軽自動車協会へ提出し、自動車登録を行う
  4. 「受理明書」と車検コピー、その他必要書類等を再び最寄の警察署へ提出する
  5. 本審に合格すると、公安委員会から自動車が発行される

なお、都道府県によっては申請方法が異なる可性があるため、申請する場合は最寄の警察署に確認して下さい。

一般的な緊急自動車

消防車
消防車
救急車
救急車
パトカー
パトカー
白バイ
白バイ
東京電力
東京電力の緊急自動車
関西電力
関西電力の緊急自動車
大阪ガス
大阪ガスの緊急自動車
JR西日本
JR西日本の緊急自動車
西日本高速道路
西日本高速道路
道路パトカー
国土交通省
国土交通省河川パトカー

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