小型特殊自動車とは、自動車の区分の一つである。
略称は小型特殊、小特など。
農作業や除雪、工場での作業など特殊な作業を遂行するために存在する、比較的小型な自動車のこと。
比較的小型というのは全長4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.0m以下(ヘッドガードがある車両は2.8m以下)であり、かつ最高速度15km/h未満(農耕車は35km/h未満)のものを指す。
主な小型特殊自動車としては農業用トラクター、草刈作業車、除雪車、フォークリフト、クレーン車、ショベルカー、ホイールローダーなどがあげられる。
普通自動車免許を取得すると、原動機付自転車(原付)と同様に小型特殊自動車も運転できるようになる。というか小型特殊自動車は原付免許以外の全ての運転免許で運転が可能になる。
小型特殊自動車は最高速度が非常に遅いため、最低速度50km/hが設定されている高速自動車国道を走行することができない。
一方で、自動車専用道路(月山道路、日光宇都宮道路、首都高速道路、小田原厚木道路、名阪国道など)であれば最低速度が設定されていなければ理論上は小型特殊自動車も通ることができる。しかしながら実際には周りの自動車のスピードが速いため、小型特殊自動車で自動車専用道路を通るのは非常に危険であり全くオススメできない。というか原付はともかく、小型特殊自動車より明らかに速いミニカー(マイクロカー)や125ccバイクが通行禁止なのはどう考えてもおかしい。
また、自動車専用道路でも最低速度が設定されている路線(仙台東部道路、東水戸道路、伊勢湾岸自動車道、瀬戸中央自動車道など)は小型特殊自動車は通ることができない。
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最終更新:2025/12/05(金) 23:00
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