行旅死亡人とは、名前も住所も分からず、かつ遺体を引き取る人もいないような死者のことである。イメージとしてはいわゆる「行き倒れ」が分かりやすいが、そうでない場合も多々ある。
行旅死亡人の定義やその扱いについては、「行旅病人及行旅死亡人取扱法」(明治32年制定)に詳細に定められている。それによると行旅死亡人とは「行旅中死亡シ引取者ナキ者」、つまり行旅(旅)の途中で死亡し、遺体を引き取ってくれる人がいない者のことである。またこれに準ずるものとして「住所、居所若ハ氏名知レス且引取者ナキ死亡人」も行旅死亡人とみなす。すなわち行旅中であるという要件は必ずしも不要なのである。
行旅死亡人が出ると、まず発見された市町村において死亡時の状況(時間、場所など)、外見上の特徴などの事項を記載した官報を発行するとともに遺留品中の現金・有価証券(+足りなければ市町村のお金、つまり税金)で遺体を埋葬または火葬する。もし死者の相続人あるいは扶養義務を有する人が明らかになった場合には、それらの人が費用を弁償することになる。最後までそういった縁者が出てこない場合には市町村は遺留品の売却益を弁償に充て、それでも足りない場合は都道府県に請求することができる。
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最終更新:2025/12/14(日) 17:00
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