送りつけ商法とは、消費者が注文していない商品を業者が一方的に送りつけ、一方的な主張によって代金の類を受け取ろうとする悪質商法である。
「ある日突然家に家族の誰も注文した覚えのない商品が送られてきてひとまず開封してみたら「開封した時点で売買契約成立とみなし代金〇〇円を請求する」といった書面が一緒に入っていた」「ある日帰宅したら段ボール箱が置かれていて心当たりが無いので放置していたら業者を名乗る人物から電話がかかってきて商品価値がある状態で返すかそれができなければ代金を払えと言われた」など、とにかく客が承諾していないのに一方的にモノを送りつけるまたは自分で置いていき、その後一方的な主張で「客」から代金をせしめようとするような手法のことをいう。
2021年7月5日までは、法律上消費者が売買契約の締結を拒否し、なおかつ業者が引き取りを行わないまま14日が経過するまでは消費者は送りつけられた物品を処分することができなかった。この14日が経過する前の時点での物品はあくまで業者に所有権がある状態とみなされていた。これは例えるなら「スーパーでレジに行き代金を支払う前の商品」に近い扱いであり、この時点で消費者が品物を消費(食品なら食べる、非食品なら使用する)したり、破棄したりした場合は法律上売買契約に同意したものとみなされ、代金支払い義務が生じていた。[1]
そのため、消費者はどんな物品であっても業者に引き取るよう通達した上で14日間それを保管しなければならなかったのだが、特に送りつけられた物品がナマモノの類だった場合、14日間保管することが極めて難しいケースも多く、トラブルが多発していた[2]が、特定商取引法の改正により、2021年7月6日以降に送りつけられた物品については直ちに「処分」することができるようになった。
この「処分」についてだが、消費者庁のホームページに掲載されている条文、解釈に関する通達、およびQ&Aなどによると、注文・契約をしていないのに送りつけられた物品について、「業者側は返還を請求する権利を直ちに失う。つまり、法律上は業者がその物品の所有権を失うのと同義であり、所有権の移転と同義である。また、このような場合には売買契約は成立しておらず、代金を支払う義務は発生しない」といった旨書かれており、例えるなら「プレゼント・贈答品」のような扱いになり、単に受取人の持ち物になるため捨てようが消費しようが自由である、ということになるようだ。
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最終更新:2025/12/11(木) 19:00
最終更新:2025/12/11(木) 18:00
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