送りつけ商法とは、消費者が注文していない商品を業者が一方的に送りつけ、一方的な主張によって代金の類を受け取ろうとする悪質商法である。
など、とにかく客が承諾していないのに一方的にモノを送りつけるまたは自分で置いていき、その後一方的な主張で「客」から代金をせしめようとするような手法のことをいう。
ちなみに、第三者が受取人を装って物品を注文した場合はなりすまし注文、正当な売買契約(注文)に基づいて発送された商品が何らかの理由で別の人物のもとに届いた場合は誤配にあたり、送りつけ商法とは関係ない。送りつけ商法に当たるのは、間違いなく受取人宛に送られた、または直接業者が自宅前等に置いて行った物品で、なおかつ注文者と業者の間で売買契約が成立していない状態の物品である。
なりすまし注文の場合はそもそも偽計業務妨害や詐欺などにあたる犯罪行為であり、なおかつ売買契約自体は真の注文者によって締結されているため、真の注文者に支払い義務が発生する。
誤配の場合はその原因によって責任の所在は異なる[1]が、誤配で受け取った人物が明らかに誤配であるとわかる場合[2]は配送業者、本来の受取人、発送元、警察等に相談し正しい受取人に品物が届くよう手配しなければならない。支払い義務自体は注文者にあるが、誤配であることを認識しているにも関わらず誤配先の人物が物品を使用、消費、廃棄等した場合は横領等に当たる可能性があり、損害賠償等を求められる可能性がある。
2021年7月5日までは、法律上消費者が売買契約の締結を拒否し、なおかつ業者が引き取りを行わないまま14日が経過するまでは消費者は送りつけられた物品を処分することができなかった。この14日が経過する前の時点での物品はあくまで業者に所有権がある状態とみなされていた。これは例えるなら「スーパーでレジに行き代金を支払う前の商品」に近い扱いであり、この時点で消費者が品物を消費(食品なら食べる、非食品なら使用する)したり、破棄したりした場合は法律上売買契約に同意したものとみなされ、代金支払い義務が生じていた。[3]
そのため、消費者はどんな物品であっても業者に引き取るよう通達した上で14日間それを保管しなければならなかったのだが、特に送りつけられた物品がナマモノの類だった場合、14日間保管することが極めて難しいケースも多く、トラブルが多発していた[4]が、特定商取引法の改正により、2021年7月6日以降に送りつけられた物品については直ちに「処分」することができるようになった。
この「処分」についてだが、消費者庁のホームページに掲載されている条文、解釈に関する通達、およびQ&Aなどによると、注文・契約をしていないのに送りつけられた物品について、「業者側は返還を請求する権利を直ちに失う。つまり、法律上は業者がその物品の所有権を失うのと同義であり、所有権の移転と同義である。また、このような場合には売買契約は成立しておらず、代金を支払う義務は発生しない」といった旨書かれており、例えるなら「プレゼント・贈答品」のような扱いになり、単に受取人の持ち物になるため捨てようが消費しようが自由である、ということになるようだ。
掲示板
42 ななしのよっしん
2021/07/13(火) 14:05:15 ID: 3+9eD6XwcO
こんな場末の相手の顔も見れない掲示板を議論の場にすること自体無理な相談だと思うんですけど
43 ななしのよっしん
2021/07/24(土) 12:15:41 ID: 1sJ6xM6y6n
>>16
>置き配なら高額商品でも確認しないよ
>十数万のカメラのレンズとか
いや当たり前だろ、マジで何を言ってるんだお前は…?
直接の受け取りをしない代わりにそういった「リスク(盗まれる可能性等々)」を背負うのが置き配ってシステムなんだぞ。
どうしても仕事の都合とかで受け取れる時間帯がない場合は
コンビニ受け取りとかにすれば良いんだから。
44 ななしのよっしん
2021/07/24(土) 12:19:03 ID: zJertndz5t
流石にそれはない
急上昇ワード改
最終更新:2024/05/13(月) 05:00
最終更新:2024/05/13(月) 05:00
ウォッチリストに追加しました!
すでにウォッチリストに
入っています。
追加に失敗しました。
ほめた!
ほめるを取消しました。
ほめるに失敗しました。
ほめるの取消しに失敗しました。