霊感商法とは、悪徳商法の1つである。
合理的に実証できない能力による知見と称して「このままでは重大な不利益が発生する」と脅して不安をあおり、「この商品を買えば確実に重大な不利益を回避できる」と告げて商品を買わせることを霊感商法という。
合理的に実証できない能力というのは、例えば、霊感、宗教的な力、超能力、予知能力、天使と対話する能力、カルマを読み取る能力、占いをする能力、といったものである。
不安をあおった末に買わせる商品は、印鑑、数珠、仏像、壺、多宝塔、絵画、イコン(キリスト教の聖なる絵画)などである。
霊感商法と呼ばれるためには「このままでは重大な不利益が発生する」と脅して不安をあおることを含む必要がある。
「このままでは重大な不利益が発生する」と脅して不安をあおることをせず、「この商品を買うと大きな利益が転がり込む」と告げて商品を買わせることは開運商法と呼ばれる。
ごく普通の神社や寺院が、護符やお守りや破魔矢や縁起熊手や絵馬やおみくじを販売したり、法要や地鎮祭の謝礼を受け取ったりしている。そうしたことは日本社会において伝統的に広く受け入れられている。
これらも大抵は科学的根拠などは無いものの有料であるため、霊感商法との区別をどこで付けるかが問題となる。
概ね、「重大な不利益が必ず発生すると告げて不安を煽り立てる」「長時間説得するなどの好ましくない販売方法を取る」「あまりにも高額である」といった、社会通念に照らして悪質な手法を採っている場合に「霊感商法」として非難されることが多いようだ。
交通安全のお守りを「重大な不利益が必ず発生するわけではないが、ひょっとしたら発生するかもしれない」と告げて販売しているのなら、さほど不安を煽り立てているわけではないので、霊感商法に当たらない可能性が高い。
霊感商法を行う宗教団体として、統一教会、明覚寺(本覚寺)、法の華三法行、神世界などが挙げられる。
これらの団体が行う霊感商法は1980年代から問題になり、1987年~96年にかけて、1万件、6800億円の被害と相談件数があったという。神世界が起した事件では大学教授や警官が関わっていたなど、大きな問題となった。
明覚寺(本覚寺)は、組織的な霊感商法を理由として、裁判所に宗教法人法第81条に基づく解散命令を出されて解散した。
霊感商法の被害者にとって救済措置となるものが消費者契約法第四条第3項第六号である。
消費者契約法第四条第3項・・・消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次に掲げる行為をしたことにより困惑し、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
同条同項第六号・・・当該消費者に対し、霊感その他の合理的に実証することが困難な特別な能力による知見として、そのままでは当該消費者に重大な不利益を与える事態が生ずる旨を示してその不安をあおり、当該消費者契約を締結することにより確実にその重大な不利益を回避することができる旨を告げること。
被害者がマインドコントロールされている間は被害者を救済できないが、被害者がマインドコントロールから解き放たれればこの法律により霊感商法の契約を取り消して加害者から被害者にお金を返還させることができる。
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最終更新:2025/12/14(日) 21:00
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