立体商標とは、立体的な形状からなる商標のことである。
概要
特許庁に商標登録をすると商標法により保護される。
1996年の商標法改正前は平面商標のみ保護の対象であったが、1997年4月1日の制度施行により立体商標も保護の対象となった。
商品形態自体に自他商品識別力があり、かつ、商品が当然に備える立体的形状のみからなる商標ではない場合に、立体商標登録が可能である。
商品の外観や容器の形状を商標登録して知的財産として保護するので、他人はその形態を使用できなくなる。
2018年には明治のスナック菓子「きのこの山」が立体商標に登録されてニュースになった。
前年に一度は登録を拒絶されたものの、「見ただけできのこの山だと分かる」識別力を有していることが認められたのである。
これまでに「コカ・コーラ」のびんや「ヤクルト」の容器、「キッコーマン」の醤油卓上びんなど、ひと目でそれと分かる特徴があり、認知度が高いものが登録されている。
その他にもペコちゃん・ポコちゃん人形やホンダのスーパー・カブなど多くの人に愛されたものも登録されている。
デザインや生産に関わった人々や企業にとっては、大変誇らしく嬉しいことだと思われる。
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