例えば
漫画や
小説で登場する分には何も問題なくとも、
アニメ化の際に
ウェブサイトや
雑誌で
キャラ紹介されたりすると
商標の「
広告的使用」の要件を満たせば侵
害になる場合もありえる
アニメ化で急に変更されるのはそういう理由のこともあるが、それが
ネットでは、この語は一切使えないだの
大人の事情で使えなくなっただの出
鱈目が言いふらされてるのが常
商標の要件を何も満たさなくても、片方が非常に著名で混同の可
能性があると不正競争にあたる場合もある
名称とかの標章については、互いの著名度や使用態様とかによって全然違うので
「この使い方なら安全だ」「別のこの件では安全だったからこっちも安全だ」みたいな判断はものすごく危険