勾引状 単語

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勾引状とは、被告人、人、身体検を受けるべき者裁判所その他一定の定された場所へ強制的に引致するため、裁判所が発行する礼状。

概要

はじめに、刑事訴訟法は裁判を開始するには被告人の出頭(出廷)が不可欠である、と定めている(刑事訴訟法第286条)。
これは、被告人の防御権を守るためのもので、裁判の開始だけでなく、継続についても被告人の出頭(出廷)が要件となっており、必須である。

ただし、正当な理由がいにもかかわらず、延々と被告人、人、身体検を受けるべき者が意図的に出頭(出廷)しない場合、裁判所勾引状を発行し、強制的にそれらを出頭(出廷)させる事ができる(刑事訴訟法第58条第135条第132条)、第152条)。
逃げ得」は存在しない、ということである。

ただし、軽微な犯罪の場合は被告人が出頭(出廷)しない場合でも開廷できる(刑事訴訟法第284条)。

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関連項目

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脚注

刑事訴訟法第286

前3条に規定する場合の外、被告人が判期日に出頭しないときは、開廷することはできない。

刑事訴訟法第58条

裁判所は、次の場合には、被告人を勾引することができる。

  1. 被告人が定まった住居を有しないとき。
  2. 被告人が、正当な理由がなく、召喚に応じないとき、又は応じないおそれがあるとき。

刑事訴訟法第135

132条の規定による召喚に応じない者は、更にこれを召喚し、又はこれを勾引することができる。

刑事訴訟法第132

裁判所は、身体の検のため、被告人以外の者を裁判所又は定の場所に召喚することができる。

刑事訴訟法第152条

召喚に応じない人に対しては、更にこれを召喚し、又はこれを勾引することができる。

刑事訴訟法第284

50万円(刑法暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、5万円)以下の罰金又は科料に当たる事件については、被告人は、判期日に出頭することを要しない。ただし、被告人は、代理人を出頭させることができる。

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