日本国憲法第12条単語

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日本国憲法第12条とは、日本国憲法の第3章にある条文である。第3章で定める権利を民が保持する義務を有し、その濫用を禁ずる旨を規定している。

概要

「民定憲法」と位置づけられる日本国憲法で定められた権利は、との戦いの末に日本国民が勝ち取ったものであるとされる。それが侵される用のないよう民が努める必要があると共に、その権利を濫りに用いてはならないと抑止をかけている。

この憲法民に保障する自由及び権利は、民の不断の努によって、これを保持しなければならない。又、民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

自由権など人権を制限するものとして「公共の福祉」を挙げている。これについては当該記事を参照のこと。

大日本帝国憲法に同種の規定はない。これは帝国憲法天皇政府などが定めた「憲法」とされ、憲法にある「臣民自由・権利」についてはが与えた「恩恵的なもの」と位置づけられていたからである。

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  • 4ななしのよっしん

    2020/09/28(月) 02:41:47 ID: H5bOF8tGgf

    自由ってのは自由競争や弱肉強食という意味であって制限があるのは自由ではない

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  • 5ななしのよっしん

    2022/09/17(土) 21:19:03 ID: jr7rbJRfPu

    ただ自由というよりは政治自由、精自由といった方がより適切かもしれない

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  • 6ななしのよっしん

    2022/09/18(日) 15:50:34 ID: fWpiDz7pCo

    「この憲法民に保障する自由及び権利」の権(特に行政権)も含まれてれば安倍晋三国葬が確定でアウトになるんだが、そうならないのがゆい

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最終更新:2023/03/27(月) 19:00

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