日本国憲法第12条とは、日本国憲法の第3章にある条文である。第3章で定める権利を国民が保持する義務を有し、その濫用を禁ずる旨を規定している。
「民定憲法」と位置づけられる日本国憲法で定められた権利は、公権力との戦いの末に日本国民が勝ち取ったものであるとされる。それが侵される用のないよう国民が努める必要があると共に、その権利を濫りに用いてはならないと抑止をかけている。
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
自由権など人権を制限するものとして「公共の福祉」を挙げている。これについては当該記事を参照のこと。
大日本帝国憲法に同種の規定はない。これは帝国憲法は天皇・政府など公権力が定めた「欽定憲法」とされ、憲法にある「臣民の自由・権利」については公権力が与えた「恩恵的なもの」と位置づけられていたからである。
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最終更新:2023/03/27(月) 19:00
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