日本国憲法第12条 単語

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日本国憲法第12条とは、日本国憲法の第3章にある条文である。第3章で定める権利を民が保持する義務を有し、その濫用を禁ずる旨を規定している。

概要

「民定憲法」と位置づけられる日本国憲法で定められた権利は、権力との戦いの末に日本国民が勝ち取ったものであるとされる。それが侵される用のないよう民が努める必要があると共に、その権利を濫りに用いてはならないと抑止をかけている。

この憲法民に保障する自由及び権利は、民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。又、民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

自由権など人権を制限するものとして「公共の福祉」を挙げている。これについては当該記事を参照のこと。

大日本帝国憲法に同種の規定はない。これは帝国憲法天皇政府など権力が定めた「憲法」とされ、憲法にある「臣民自由・権利」については権力が与えた「恩恵的なもの」と位置づけられていたからである。

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最終更新:2025/12/09(火) 00:00

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