日本国憲法第27条とは、日本国憲法第3章(国民の権利・義務)に存在する条文である。
日本国憲法第27条は、「勤労の権利と義務」「勤労条件の基準」「児童酷使の禁止」を以下の通り規定している。[1]
- すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。
- 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
- 児童は、これを酷使してはならない。
19世紀、資本主義経済が発展する中で、労働者は低賃金、長時間労働などの劣悪な労働条件や失業のために厳しい生活を余儀なくされた。現在は、福祉国家の理想に基づき、経済的弱者となる労働者を保護し、人間に値する生活を実現するために労働基本権が保障されるようになった。日本国憲法では、第27条と第28条がその根幹である。
第27条第1項は、国民は、勤労の権利を有し、義務を負うと規定している。
勤労の権利(労働権)は、国家に対し、雇用が保障されるような措置、就職できないときは雇用保険制度などの措置を講ずるよう要求する権利である。
勤労の義務は、教育を受けさせる義務、納税の義務と併せて、日本国民の三大義務である。ただし、勤労の義務を根拠として強制労働を課すことは出来ない。なお、かつての大日本帝国憲法では勤労の義務は規定されておらず、同法第20条で兵役の義務を規定していた。[2]
第27条第2項は、賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定めると規定している。
経済的弱者である労働者を保護し、人間としての生活を実現するため、これらの勤労条件に関する基準は労働基準法によって定められている。企業は、この基準を下回って勤労条件を決定することは出来ない。
なお、休息権については、1936年に制定されたソビエト社会主義共和国連邦憲法の影響を受けているとされる。
第27条第3項は、児童を酷使してはならないと規定している。
児童とは、たとえば教育基本法では初等教育を受けている概ね6歳から13歳までの者をいうが、ここでは年少の人間と解されるべきだろう。労働基準法では15歳未満の者を労働者として雇用し働かせることを原則として禁じている。[3]
このような規定は社会主義国の憲法に多く見られるものであって、一部からは左翼勢力が憲法作成の際に盛り込んだのだという批判もある。当時日本社会党の中にマルクス主義的な者がいて、彼らがソビエト憲法の勤労の義務を参考に現憲法に盛り込んだ物だという。このため、次の憲法改正では勤労の義務、勤労の権利などは削除すべきという意見もある。ちなみに北朝鮮の憲法にもこのような規定がある。
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最終更新:2025/12/11(木) 06:00
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