日本国憲法第96条 単語


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日本国憲法第96条とは、日本国憲法第9章(改正)にある条文である。

第9章を占める一の条文であり、憲法の改正手続きについて定めている。

「憲法改正」の記事も参照。

概要

この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを布する。

憲法改正手続には、衆議院参議院の両議院においてそれぞれの総議員の2/3以上の賛成による可決を要し、その上で投票を実施して過半数の賛成を要さなければならないことを定めている。

一般の法律定時のような「衆議院の優越」が存在せず、また投票を実施しなければならないなど加重条件が課せられているため、日本国憲法は「硬性憲法」であると見做されている。

投票の実施方法については長らくその具体的な規定が定められていなかったが、2007年平成19年)に日本国憲法の改正手続に関する法律投票)として法制化された。
また日本国憲法はその前文において民が制定する「民定憲法」であるとうたっているため、改正される憲法民の名で天皇が交付するとされている。

なお、日本国憲法制定前に運用されていた大日本帝国憲法においては第73条で改正手続きが定められており、

1.将来憲法ノ条項ヲ改正スルノ必要アルトキハ勅命ヲ以テ議案ヲ帝国議会ノ議ニ付スヘシ
2.此ノ場合ニテ両議院ハ各々其ノ総員三分ノ二以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開クコトヲ得ス出席議員三分ノ二以上ノ多数ヲ得ルニ非サレハ改正ノ議決ヲ為スコトヲ得ス

となっている。帝国憲法天皇が制定した「憲法」とされているため、改正の発議は「勅命」とあるように天皇が持ち、天皇の名で改正憲法布されると見做されていた。
本国憲法は日本帝国憲法第73条が定める改正手続きを踏んで制定されたことになっているため、公にあたっては天皇の名による「上諭」が付与されている。 

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最終更新:2025/12/09(火) 04:00

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