減価償却 単語


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ゲンカショウキャク

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減価償却とは、固定資産の費用を、使用期間に分配して費用化することである。

概要

固定資産は長期間使うわけで、即座に費用化してしまうと、実際の原価を把握することが困難になったり、一時的な大赤字を叩き出したりするため、非常によろしくない。このため、使用期間にわたって、費用化を行うことになる。これを減価償却と呼ぶ。

日本の税法上、減価償却の対象となるのは、以下の2つの条件を満たすものに限られる。

  1. 使用可能期間が1年以上あるもの
  2. 取得価額が10万円以上のもの

まず、1であるが、1年かからずに使い切ってしまうようなものは、固定資産ではないため、減価償却の対象とはならず、即座に費用化することになる。次に、2であるが、10万円未満のものは少額減価償却資産という扱いとなり、即座に損金(要するに費用)扱いすることができるため、こちらも減価償却の対象とならない。

次に、日本で認められている減価償却の方法は、以下の3つである。

  • 定額法 - 期間内において均等に費用化をして償却する。例えば5年間、残存価額0で償却する場合、1年ごとに取得価額の20%ずつ費用化する
  • 定率法 - 残存価額のうち毎年一定の割合で費用化をして償却する
    • 200%定率法 - 定率法の亜種。現在は残存価額0になるまで償却可能だが、通常の定率法で行うと残存価額0にできないこと、仮に1円で止めるとしても初年度にほとんど償却されてしまうことなど不都合が多いため、定額法の2倍の償却率で償却していき、途中から定額法に切り替えて0に近づける。上記の場合は、初年度に40%、2年度に24%、3年度に14.4%、4年度・5年度は各10.8%、費用化する
  • 生産高比例法 - 使用予定量のうち、実際に使用した量の割合で費用化して償却する。ごく一部の資産のみに適用可

定額法・定率法において、何年間使用可能かの標準的な期限に関しては、減価償却資産の耐用年数等に関する省令にて定められており、例えば木造店舗であれば22年、総トン数500トン未満の漁船であれば9年、電車であれば13年、乗合自動車であれば5年、ダム使用権であれば55年、競走馬であれば4年、温州みかんの木であれば28年などとなっている。

なお、減価償却の本質は、固定資産の費用化であることから、当然、それに見合うだけの収益が得られるというのが大前提にある。それが満たされない場合は、減損処理を行い、見込まれる収益分にまで減価償却の価値を一度に減らさないといけない。

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