責任払いとは、麻雀のルールの一つであり、主として役満を確定させた者に対する罰則である。包則(パオ)と呼ばれることもある。
また、他にも大明槓など役満以外に対して適用される責任払いも存在する。
基本的には副露が認められる役が和了された際に、その役を確定させたプレイヤーが通常の和了とは異なるルールで点数を支払うルールのことである。ただし、前述のように全ての役に採用されるわけではなく、一般ルールでは採用されるのは一部の役満に対してのみである。
通常、和了した場合はロンならば、放銃者の一人払い、ツモならば、残る三人により分担して点数を支払うことになるのだが、責任払いが適用された場合は、ロンならば放銃者と役を確定させたプレイヤーで折半(放銃者と役を確定させたプレイヤーが同一の場合は通常通りの支払い)、ツモならば役を確定させたプレイヤーが一人で支払う(ロン相当)ことになる。
主として採用されている役満は大三元、大四喜、四槓子の3つであるが、四槓子については大三元、大四喜と比較して、有効牌が自明ではないことから責任払いを適用しない場合もある。
大三元の場合は![]()
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の内2つをポンまたはカン(明槓)しているプレイヤーに対して残る1種類を捨ててポン(カン)された場合、大四喜の場合は![]()
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の内3つをポンまたはカン(明槓)しているプレイヤーに対して残る1種類を捨ててポン(カン)されるとそのプレイヤーの責任払いが確定する。
四槓子の場合も同じように3つの槓子を晒しているプレイヤーに対して残る1種類を捨てて大明槓された場合確定する(古いルールであるが、四槓子は雀頭を完成する必要がないルールであれば大明槓された時点でほぼ責任払いが確定し、役満の責任払いとなる。ほぼ、というのはこの場合でも打牌した際にロンが入れば四槓子不成立となるためである)。
字一色、清老頭、緑一色などのように4副露すると役満の可能性がかなり高くなるような役満も存在するが、これらは4副露した時点でも役満であるかどうかが確定的ではないため、一般的なルールでは責任払いは適用されない。ただし、ローカルルールとして字一色や清老頭、緑一色も責任払いと認める場合はそちらが優先される。
余談だが、責任払いした役以外の役が複合した場合、そちらの役については責任払いの対象外となる。
例えば、東家が大四喜(南家の責任払い)と字一色のダブル役満をツモ和了した場合の支払いは大四喜の48000点分は南家が負担し、字一色の48000点分は南家、西家、北家で三等分される。よって、南家が64000点、西家、北家が16000点ずつの支払いとなる。
また、ローカル役ではあるが、四連刻や一色四順などに対しても責任払いが適用される場合がある。
尚、責任払いは当該役満確定者が和了できなかった場合には何の制約も受けない。例えば大四喜を確定させたプレイヤーがいたとしても、そのプレイヤー或いは別のプレイヤーが和了した場合には何の支払いも生じない。
大明槓された際に嶺上開花の場合、そのツモ和了の点数を大明槓されたプレイヤーが全て支払うというルールがあり、これを大明槓の責任払いと呼ぶ。
こちらの場合は役満の責任払いと異なり、複合する役については全て支払うことになり、大明槓→役満の嶺上開花であれば役満の支払いである。
この場合、振聴であったとしても、特定の相手1人からロン相当の点数を享受することが可能となる。また、大明槓した後に暗槓や加槓(小明槓)をして嶺上開花でツモった場合も大明槓の責任払いが適用されるルールもある。
ただし、役満の責任払いと比べると採用されているケースはかなり稀であるため、要注意である。
本来中国の麻雀では日本の麻雀と違い、放銃者が一人で支払うというルールは存在せず、ロンであっても他の2人と一緒に支払うことになる。
しかしながらそれを利用して、コンビ打ちなどで役満を確定させ、残る2人からも点数をせしめるという不正行為が行われるようになり、また役満という高い点数を確定させた(下手な)プレイヤーのために自分たちまで不利を被りたくない、という考え方もあり、責任払いというルールが生まれたとされている(日本風の言い方をすれば「なんで、下手な奴が役満を確定させたのに俺たちまで払わなければいけないんだ!?」ということである)。
大明槓の責任払いは日本で生まれたと言われる。こちらも「大明槓させた奴が悪いんだからお前が払え!」というような感じである。
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最終更新:2025/12/13(土) 04:00
最終更新:2025/12/13(土) 03:00
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