れいわローテーション 単語

レイワローテーション

2.1千文字の記事

れいわローテーションとは、参議院議員例代表における繰り上げ当選制度をハックし、任期中に議員を入れ替える構想。れいわ新選組代表兼選挙対策委員長山本太郎が提唱した。

概要

解散のある衆議院議員とは違い、参議院議員の任期は憲法第46条が規定している6年で固定されている。一方、例代表で選出された参議院議員が辞職を申し出受理された場合、例名簿で次点だった登載者が繰上当選となる。これを利用し、定期的例議員が的に辞職することで議員を入れ替えるのが、このれいわローテーションである。

目的と批判

このローテ制の的について、提案者である山本は「多様で多メンバー民の負託に応えることをす」「社会に貢献する場を提供したい」としている。

一方、このローテーションは以下の観点から問題が摘されている。

  • 任期を6年と定めている憲法の趣旨にそぐわない
  • 山本例代表の議席を「党の議席」としているが、憲法第43条では民議員は「全民の代表」であると規定しており、党の都合で議員をすげ替えるのは憲法違反である
  • 落選議員の救済措置である
  • 党代表と選挙対策委員長を兼任している山本の党内権力強化のためではないか
  • 山本は「憲法に駄とは書かれていない」としているが、憲法がの趣旨にそぐわない運用は憲法第99条憲法尊重擁護義務に違反する可性がある
  • 参院議員が辞職する場合は議長や議会に申し出る必要があるが、承認されない可性がある
  • 選挙ポスターが売買されたように、議席が売買される可性がある
  • 1日だけでも議員となることが可になってしまい、その場合は歳費と旧文通費の日割りが支払われる
  • 解散のない参議院は「良識の府」とも呼ばれており、ローテが常態化すればを据えた議論が難しくなる

このことから、各与野党からも非難や疑問視するコメントがあがっている。

事例

2023年版

1月16日水道橋博士の辞職とともに突如発表。次点の大島を含む名簿登載者5名が1年おきに辞職し残りの任期5年半をまわしていく、大島もこれに賛同した、と説明された。

その後、新たに「参議院政策委員」のポストが追加され、落選した4名がこの肩書で入党した。

しかし同年12月13日大島が納得しなかったとして2年の猶予期間を設けると発表され、事実上頓挫した。

対象者

並びは当選順。名簿登載者の高井崇志及びキムテヨンローテーション対外とされた。

  1. 大島九州男
  2. 長谷川衣子
  3. 池透
  4. よだかれん

2025年版

1月24日山本によりローテーションの再導入と、任期途中の議員辞職を確約した補者しか認しないことが発表された。期間は3年で、当選した議席の倍の議員が誕生するとしている。

同年6月17日、現職・副代表の木村子の擁立記者会見で、改めてローテーションを導入することと、木村ローテ対者であることが宣言された。自的な辞職に法的拘束力がないことについて、山本「議席を泥棒するのか、譲るのか」と発言し、補には人間性が問われるとした。

ただし、3年後に辞職した議員の扱いや、擁立12名中7名以上が当選した場合はどうするかなどは未定としている。また、選挙中の党特設サイトにはローテーションに関する説明はなく、選挙報にもローテーションの説明はなかった。

参議院選挙の結果、れいわ新選組は全例で3議席を獲得した。未だローテーションに関する詳細な説明はないものの、当選した議員の一部は自分の議席を「3年間」と発言しているほか、落選した補者が「参議院政策委員」として入党している。このため、ローテーションを実施する予定であると考えられる。

対象者

並びは当選順。伊勢崎賢治のみ特定

1巡目(2025年~2028年)
  1. 伊勢崎賢治
  2. 木村
  3. 奥田美代
2巡目(2028年~2031年)
  1. 岡本麻弥
  2. ミサオ・レッドウルフ
  3. 池透

余談

れいわローテーションについて、旧ローテ対者であり緑の党グリーンズジャパン設立者の長谷川衣子は、前例としてドイツ緑の党ローテーション制度を挙げている。これもまた、連邦議会議員の任期が4年であるところ2年ごとに辞職、繰り上げ当選をするというものだった。

しかしドイツ緑の党ローテは、党創設者が辞職を拒否したことで頓挫している。かつ、後継者が前任者の経験をすべて引き継ぐことは難しく、組織の弱体化につながるとして止された。

そもそも、党内の政策立案者である長谷川を、山本が優遇するために導入したのではないか[1]、という見方もあるが当人は否定している。

関連動画

関連リンク

関連項目

脚注

  1. *大島が辞職を拒否した理由がこれだった、と週刊文春報じているexit
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掲示板

  • 2 ななしのよっしん

    2025/08/03(日) 00:37:28 ID: nIKfjfbtKJ

    ズルいっていうか思い切り違なんだけど
    関係にあるれいわの議員が訴訟でも起こさない限り法判断に持ってけないってのがね
    こういうときは憲法裁判所があればなあって思う

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  • 3 ななしのよっしん

    2025/08/06(水) 12:38:31 ID: aoJmNAqKlO

    まあ泥棒に警備員やらせてるようなもんだから

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  • 4 ななしのよっしん

    2025/08/06(水) 12:43:24 ID: nIKfjfbtKJ

    もし違性を責めるなら条文が問題になるけど、46条だと任期を定めてるのであって、政党がそれをいじってはいけないとは書いてないでよけられる可性がある。
    だから個人的には99条の尊重擁護義務でいくのが筋が良さそうだと思う。山本は自ら脱法のを議席を泥棒するという言い方で塞いでいるし、そこを憲法の趣旨に反することを意図した違行為ではないかで訴えればいける気がする。

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