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フドウサン
不動産とは、土地や建物のように、持ち運ぶことができない財産のことである。 これに対して、お金や道具のように持ち運べる財産は動産という。
日本においては、民法で
土地およびその定着物は、不動産とする。 - 民法第八十六条第一項 -
土地およびその定着物は、不動産とする。
- 民法第八十六条第一項 -
と定義される。主に不動産として扱われる財産としては、以下のようなものがある。
不動産は概して、その取得や変更に動産よりも大きな金額が動くことが多い。そのため、不動産の権利を保護するために、不動産登記法などの法令によりその管理の方法が細かく定められている。
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提供: まるこお(乙)
最終更新:2024/11/09(土) 09:00
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