現金封筒 単語


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ゲンキンフウトウ

現金封筒とは、

  1. 郵便局が取り扱う、現金書留用封筒
  2. 銀行ATMの横に設置してある薄い封筒

のどちらかを表す。

概要(1)

郵便において、すべての追跡記録が付属し保まである、一「現金」を送ることができる現金書留(げんきんかきとめ)に使う専用封筒で、郵便局で1枚につき21円で販売されている。
に遠方・離へ祝儀や香典などを送るために利用される。

これ以外の方法で現金を送ると郵便法第十七条違反となる[1]
第十七条には罰則規定がないが、第八十四条違反に問われる可性もないとは言えない。こちらは追加料金などの郵便料を不当に免れる罪であり、罰金刑が定められている[2]

があり、発送時に希望補償額を申し出ることができるが、それに応じ追加利用料金が増えていく。
最低額の利用料金は基本郵送料+435円で、これで1万円までの補償が付く。補償額を5,000円追加するごとに料金は10円ずつ増えていくが、入っている金額より多い補償額は設定できない[3]
現金書留で送付できる金額には制限はないが、設定が可な補償額には上限があり、万が一消失した場合には請できるのは最大50万円までである。

2021年には封筒の仕様が一部変更され、住所などの記入欄が少し大きくなった[4]

概要(2)

ATMの横に設置してある、銀行ロゴなどが入った薄い封筒。

基本的に、まとめて下ろした後、「○○用、××用…」または、中小などの「○○さん、××さん…」といった現金の支払いにおける仕分けに使う、2022年SDGsという名に経費削減で取り扱いをやめる銀行が増えているニュースが時事的に上がっていた。

封筒なので、切手を貼れば手紙などを送ることができるが、現金が入ったまま送ると郵便法に引っかかる。

昔のテレビドラマでは、色い封筒に札束(おそらく100万円)を入れて取り扱うというシーンなどがあった。

ニコニコ市場は2023年11月に終了しました。 ニコニコ市場は2023年11月に終了しました。 -->

関連項目

脚注

  1. *郵便法 - 第二章 - 第一節 - 第十七条 | e-Gov法令検索exit
  2. *郵便法 - 第五章 - 第八十四条 | e-Gov法令検索exit
  3. *書留 | 日本郵便株式会社exit
  4. *現金書留用封筒の仕様変更 - 日本郵便、2021年5月19日exit
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