日本国憲法 単語


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日本国憲法とは、日本の憲法である。

日本国憲法は、大日本帝国のポツダム宣言受諾による第二次世界大戦降伏後、GHQ(連合国軍最高司令官総司令部)の被占領下にあった第90回帝国議会で可決され、1946年(昭和21年)11月3日に公布、1947年(昭和22年)5月3日に施行された。以後、60年以上に渡って一度も改正されず、日本の法体系の頂点として機能している。

なお、1890年(明治23年)11月29日から日本国憲法施行前までの57年間は、大日本帝国憲法が日本の憲法であった。それ以前の日本に近代憲法は存在しなかった。 

余談ではあるが、日本国憲法は1992年(平成4年)2月、東京理科大学の奥乃博教授(現:京都大学教授)が日本で初めてHTMLを記述する際に用いられた。そのページがこちら

日本国憲法について

日本国憲法は、日本国における全ての法の頂点、基本に当たる法律で、これを元にあらゆる法律、条例が作られることが原則とされる。
憲法は国家の概要、国民に与えられる権利の定義がメインとなっていて、国家が国民に対して権力をみだりに使えないように制限をかけることが大原則となっている。

一方で国民が秩序を乱す行為に制限をかける法としては刑法が基本となり、国民同士での関係、行為を定義する法は民法が基本となる。いずれも憲法をもとに定義されている。 

日本国憲法の成立過程

1945年(昭和20年)、ポツダム宣言受諾による日本の第二次世界大戦(大東亜戦争、太平洋戦争)降伏後、日本を占領統治することになったマッカーサー率いるGHQは、ポツダム宣言の履行のためには「憲法の自由主義化」が必要であると日本政府に通告、大日本帝国憲法の改正を要求した。

それまで日本において運用されていた大日本帝国憲法に対するアメリカの見解は、「プロシア(プロイセン)の専制主義を父に、イギリスの議会政治を母に持つ、両性具有の生き物」というものであった。

改正の要求はしたものの、当初、GHQは憲法改正にあたって政府に過度の干渉をする予定はなかったとされる。
しかしながら1946年(昭和21年)2月1日に毎日新聞が「松本委員会案」として、憲法改正のため政府が発足させた松本委員会に所属する宮沢委員が提出した「宮澤甲案」の内容のスクープ記事を載せると、ホイットニー民政局長はこれを松本委員会の案であると判断、その内容が極めて保守的であり、ソビエト連邦・オーストラリアなどが要求する天皇廃位論を勢いづけるものになると懸念した。

GHQでは国際世論的に受け入れがたい松本委員会の案が正式に提出された後、それに対して作り直しを強要するよりは、提出前に具体的な改正指針を政府に伝えるほうが戦略的によいと判断し、民政局内に密かに憲法改正草案を作る委員会を発足させた。
そのメンバー25名の中には、弁護士経験があるものこそいたものの、憲法学を専攻したものはおらず、草案作成にあたっては日本の民間草案、更には諸外国の憲法が参考とされることになった。特に、1945年(昭和20年)12月末に憲法研究会が発表した「憲法草案要綱」は、象徴天皇制と国民主権、直接民主制的な諸制度を盛り込んでいるものとして、この委員会が注目したとされている。

1946年(昭和21年)2月8日に政府の憲法改正要綱(松本案)がGHQに提出されるが、それに対してGHQは2月13日、上述の委員会が作成したマッカーサー草案を政府に提示。2月18日、政府は松本案の説明補充を提出してGHQに再考を求めるが、ホイットニー局長はこれを拒絶、48時間以内にマッカーサー草案を受け入れるか否かの解答を要求した。
21日、幣原首相はマッカーサーと会見し、翌22日の閣議でマッカーサー草案の受け入れを決定、26日にはマッカーサー草案に基づく日政府案の起草を閣議決定した。
マッカーサー草案に基づく日本政府案作成の過程においても、その草案の内容に相違点があるとして一悶着が生じたが、3月5日にGHQとの折衝を終えて確定案が完成、6日に「憲法改正草案要綱」(3月6日案)として発表した。

その後、枢密院本会議での可決を経て、大日本帝国憲法第73条の改正手続きに従い、草案を議会に提出。衆議院・貴族院での若干の修正を経て10月7日までに可決し、憲法改正草案は議会を通過した。
その後再度の枢密院本会議での可決を経て、草案は11月3日に日本国憲法として公布され、翌1947年(昭和22年)5月3日に施行された。

日本国憲法成立の法理

概要で述べられている通り、日本国憲法がGHQの占領下において、GHQの主導で成立したこと・・・・・・と言うよりは(もちろんこれもあるが)改正前と改正後の憲法に根本的違いがあることから(主権の移動など)、その大日本帝国憲法との連続性等が日本の憲法学では論議となっている。いわゆる日本国憲法無効論もこれに該当する。

この点について、これが無効であるかそうでないかは最早問題ではないと言うのが学問上の通説である。戦後60年を超えて今なお改正されることなく日本の法体系の頂点に君臨し、持続的に実効的に妥当している以上、憲法の正当性はもはや否定されるべくもない、ということである。実際、この点をいかに構成するにしても、それ自体は憲法解釈の内容を確定するものではない。

日本国憲法の基本原理

日本国憲法3原理

  • 国民主権主義
  • 永久平和主義
  • 基本的人権の尊重

ここでいう「基本原理」とは、日本国憲法が掲げる自身の根本原則のことである。この原則を変えることは基本的に許されないものとされる。日本国憲法は、その原理として「国民主権」「永久平和主義」「基本的人権の尊重」(前文)を掲げる。これらを総じて「民主主義」とすることもできるとされる。

しかし、論者によって日本国憲法はなにを基本原理としているかについては多少のずれがある。たとえば、

日本国憲法7原則

  1. 象徴天皇制(立憲君主制)
  2. 法治主義
  3. 三権分立主義
  4. 間接民主主義
  5. 国民の権利義務
  6. 国民主権主義
  7. 平和主義

とされることもある。しかし、7.の原則的分け方に関しては、日本国憲法の「根本」原理、すなわち改正不能の条項であるかどうかという観点からみた場合、非常に疑わしい。また、原則とそこから導かれる要請との区別が出来ていないという指摘もできる。現状、無用に原則を増やす必要はないだろう。したがって、3原則を基本として各々の条文で個別具体的に判断することが望ましいと言えよう。

日本国憲法の上諭・前文

上諭

朕は、日本國民の總意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび、樞密顧問の諮詢及び帝國憲法第七十三條による帝國議會の議決を經た帝國憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。

御名 御璽 昭和二十一年十一月三日

(以下、各国務大臣名が入る)

前文

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないようにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思う。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

われらは、いずれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従うことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。

日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓う。

ニコニコ大百科に記事がある憲法条文

  • 日本国憲法第1条(第1章 天皇)・・・・・天皇の地位と国民主権
  • 日本国憲法第9条(第2章 戦争の放棄)・・・・・戦争の放棄、戦力の不保持、交戦権の否定
  • 日本国憲法第13条(第3章 国民の権利及び義務)・・・・・・個人の尊重、幸福追求権、公共の福祉
  • 日本国憲法第21条(第3章)・・・・・・集会・結社・表現・言論の自由、検閲の禁止、通信の秘密

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全文は日本国憲法(全文)を参照のこと

十二条
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。[1]
十三条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
十九条
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
二十条
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2.何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3.国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
二十一条
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2.検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
二十九条
財産権は、これを侵してはならない。

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関連項目

  • 法律に関する記事の一覧
  • 憲法
  • 大日本帝国憲法
  • 日本国憲法無効論
  • 自由民主党憲法改正草案
  • あたらしい憲法のはなし

脚注

  1. *十二条は裁判においてはあまり意味を持たず、人権規定を運用するうえでの訓示規定であるとされる。
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