会社法(かいしゃほう)とは、会社の機構・運営について規定する法である。該当する法分野及び、実際に「会社法」という名称を有する成文の法典を指す。
各国の会社法
日本
日本における会社法は複数の意味を有する。
- 法分野としての会社法=会社に関する規定を有する複数の法典の事。たとえば「商業登記法」などがその一つである。
- 「会社法」という名称の単一の法典(法律)=前者の複数の法典の中の一つとして存在する「会社法」という名称を有する固有の一つの法典の事。
かつて、「商法」の「第2編会社」および「有限会社法」など複数の法律が1の意味での法分野としての会社法の一つとして存在していた。しかし、2005年に2の意味での「会社法」に統合されたため、削除・廃止された。ただしすべて2の「会社法」統合されたわけではなく、「商業登記法」などは統合されていないため、1と2の定義が完全に一致する訳ではない。
2の意味での「会社法」という名称を有する単一の法典は2005年に制定された。これに伴い先述のように「商法 第2編会社」及び「有限会社法」などが廃止され、内容は「会社法」に統合された。
現在、会社名として「有限会社」を使用している会社が存在するが2005年の「有限会社法」廃止に伴い有限会社という制度は日本に存在しない為、それらはすべて株式会社である。2005年以前に有限会社であった会社が名称として使用することは可能である。
アメリカ合衆国
アメリカ合衆国における会社法(Companies law)は連邦法ではなく州法で規定される領域である。その為アメリカ合衆国国内であっても州によって会社法に関する規定や状況は異なる。デラウェア州の会社法がアメリカ合衆国の会社法におけるおおよその既成標準になっており、それを基準として採用する州も多い。
関連項目
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