みなし公務員とは、公務員の業務を代行する民間人のことである。
まず、みなし公務員は公務員ではない。
公益性がある公務員の職務を代行するものである為、秘密の保持義務が求められ贈収賄罪や公務執行妨害罪等も適用される。
争議行為等の禁止や兼業の禁止等はない。贈収賄罪等のみ適用され公務執行妨害は適応されない職もある。
以下は個別法で贈収賄罪等の規定がされている。ただし、みなし公務員ではない。
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最終更新:2024/05/07(火) 20:00
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