最低速度とは、ある道路において指定された数値未満の速度で走行してはいけないという基準値のことである。
赤信号や渋滞、悪天候など危険な場合を除き、指定された数値以上の速度で運転しなければならないという基準値のこと。
自動車(オートバイを含む)にのみ適用されるルールであり、原付、軽車両(自転車など)、路面電車には適用されない。
法定最低速度(後述の道路標識が無い場合のデフォルトの最低速度)は以下の通りである。
特に「高速自動車国道と自動車専用道路の違い」は運転免許の学科試験で聞かれることがあるので、覚えておこう。
最高速度と似たようなデザインだが、数値の下に横線が引かれていることで区別できる。
デフォルトで最低速度が設定されている高速自動車国道にはこの標識は設置されない。
この道路標識が設置されるのは一部の自動車専用道路で「高速自動車国道とほぼ同じ規制にしたい場合」に限られる。最低速度50km/hの標識が設置されている主な自動車専用道路としては以下の例がある。
また、自動車専用道路のうち最低速度がある区間は自動的に「小型特殊自動車」や「故障車をロープで牽引している自動車」は通れなくなる。
ちなみに運転免許の教本だと最低速度30km/hの標識が描かれているが、これは実際には使われていない。また、制度上は一般道路にも設置可能らしいが、使われたことは無い。
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最終更新:2025/04/02(水) 09:00
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