歩行者等の通行を禁止するために設置される道路標識。歩行者だけでなく車椅子や移動型小型車(電動車椅子など)、遠隔操作型小型車(宅配ロボット)も対象となる。
主にバイパス道路や高架橋、トンネルなどの入口に設置されることが多く、徒歩での移動が危険であることが設置理由となっている。
また、バイパス道路では出口にも「車両進入禁止」の標識と一緒に設置されることがあるが、これは「車両進入禁止」では歩行者の誤侵入を防げないためである。
多くの場合、「自転車通行止め」等の別の標識で自転車も通行禁止になっているが、逆に「歩行者はNGだが自転車はOK」という場合(例:神奈川県藤沢市の江の島大橋など)は自転車から降りて手押しで通行するのは歩行者として扱われるのでNGである。
現在は正式名称が「歩行者等通行止め」になっている。
ちなみに高速道路ではこの標識が無くても歩行者は通行禁止である。
また、「歩行者通行止め」以外の歩行者の通行を禁止する標識としては「自動車専用道路」の標識と「全面通行止め」がある。
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最終更新:2025/12/08(月) 14:00
最終更新:2025/12/08(月) 13:00
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