対象となるのは普通自転車の他、「タンデム車と呼ばれる二人乗りの自転車」や「電動キックボードなどの特定小型原動機付自転車」も含まれる。ただし、一般原動機付自転車(原付と呼ばれる排気量50cc以下のバイク)は対象外。
主にバイパス道路や高架橋、トンネル、坂道など自転車が走行するのが危険な場所に設置されることが多い。
多くの場合、「自転車以外の軽車両」との「車両(組合せ)通行止め」の標識で規制されるため、自転車だけを規制する標識はレア度が比較的高い。ただし、「自転車以外の軽車両通行止め」に比べると設置されている標識の数は多いため、レア度は少し下がる。
高速道路ではこの標識が無くても強制的に自転車等の通行が禁止される。
現在は正式名称が「特定小型原動機付自転車・自転車通行止め」に変更されている。
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最終更新:2025/12/06(土) 06:00
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