乗合自動車(所謂バス)の通行を禁止するために設置される標識。
観光バスや路線バスは勿論、マイクロバスも基本的には通れない。(補助標識「〜を除く」がある場合は例外だが)
「大型貨物自動車等通行止め」(トラック通行止め)との「車両(組合せ)通行止め」で規制されることもある。この場合、トラックやバスなど大型自動車全般が通れなくなる。
ちなみに正式名称が「大型乗用自動車等通行止め」となっているのは、特定中型自動車であるマイクロバスも規制されるからである。
なお「車両通行止め」や「二輪の自動車以外の自動車通行止め」でもバス類は通れなくなる。
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最終更新:2025/07/27(日) 15:00
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