自転車以外の軽車両通行止め 単語

ジテンシャイガイノケイシャリョウツウコウドメ

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自転車以外の軽車両通行止めとは、日本道路標識の一種である。

概要

自転車を除く車両の通行を禁止する意味で設置される道路標識

車両とはモーターエンジンを持たない車両の総称のことで、大八リヤカー、荷などが該当する。ちなみに標識に描かれているのは大八である。

多くの場合、「自転車通行止め」との「車両(組合せ)通行止め」として規制されるため、「自転車以外の軽車両」が単独で規制されることは稀でありレア標識の一つとなっている。

主な設置場所

較的有名な設置場所としては以下があげられる。

夕方6時18時)から深夜3時までの屋台の進出を禁止するために設置されている。

神奈川県藤沢市の本土と江の島を結ぶ。ちなみに自転車は通行できる(昔は自転車も通行不可能だった)。

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最終更新:2025/07/29(火) 09:00

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