株式会社 単語

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カブシキガイシャ

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株式会社とは、会社法に定められた会社の一形態である。

概要

会社とは一般に営利を的とする法人を言うが、正確には会社法で規定されており、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社の4つからなる。この中で最も数が多いのが株式会社であり、全体の90以上を占める。

かつては有限会社という会社形態もあったが、会社法が商法から独立した際に止されている。ただし、会社法独立以前に設立された有限会社については特例有限会社として存続することとなった。特例有限会社は株式会社の一種であるが、適用される規程はかつての有限会社とほぼ同じである。

会社の出資者、つまりお金を出す人のことを社員というが、特に株式会社の場合はという。また、の権利を細分化したものを株式という。

株式会社はその名前(商号)に株式会社という文字を用いなくてはならず、また他の会社や会社でない者は名前に株式会社と誤認されるような文字を用いてはならない。ただし、特例有限会社の場合は株式会社ではなく有限会社という文字を用いなければならない。
なお文字の位置については商号に入ってればどこでもよいが、社名の前に付ける前株または後ろに付ける後が一般的であり、途中に入るような中はあまり見られない。

特徴

所有と経営の分離の原則

会社財産の実質的所有者であるとその会社財産を運用して経営を行う者が別であるという原則である。資がない者でも経営に参加できるため、幅広い人材を経営者に加わえることができる。逆に経営がない者でもとなることができるため、幅広く資を調達することができる。

この原則は有限責任の原則とともに株式会社の最も大きな特徴の一つであり、株式会社が広く普及した理由と考えられている。なお、は経営をする権利義務を持たないというだけで、が経営者になってはいけないわけではない。

有限責任の原則

出資者が限定された範囲でしか責任を負わないことをいう。株式会社の場合、は出資した額以上に会社の債務に対して責任を負わない。会社が倒産しても責任を取る範囲が限定されているため、出資をしやすくなる。なお、合同会社の社員も有限責任であり、合資会社にも有限責任社員がいる。

その他の特徴

株式会社以外の会社(持分会社という)では組織設計や利益配当について自由度が高く、定款に規定すれば良いのに対し、株式会社では法律で細かくきまっている。また、会社のうち株式会社のみ決算告が必須である。

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最終更新:2024/05/07(火) 18:00

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