新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置とは、新型インフルエンザ等対策特別措置法(リンク
)に基づいた特別の措置の一つである。
「新型インフルエンザ等の発生時における措置」(同法第3章)と「新型インフルエンザ等緊急事態措置」(同法第4章、以下「緊急事態宣言」)との中間に位置する(要するに、緊急事態宣言の下位互換、準緊急事態宣言、ミニ緊急事態宣言的な位置付けの)特別の措置である。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止し、国民の生命及び健康を保護するとともに、国民生活や国民経済への影響を緩和するため、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律(令和3年法律第5号)によって新設された[1][2]。
令和3年(2021年)4月5日より、大阪府、兵庫県、宮城県に対して初めて同措置が適用される予定。
「まん防」「まんぼう」「マンボウ」等の略称・俗称が使用される事例が見られたが、令和3年4月1日、西村康稔経済再生担当大臣は参議院運営委員会で、「『まん防』という言い方は基本的に使わないようにしている。ちょっとふざけたような雰囲気もある」との見解を示した[3]。
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最終更新:2025/12/06(土) 23:00
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