日本国憲法第1条とは、日本国憲法の第1章(天皇)に存在する条文である。
憲法における天皇の地位を「日本国と日本国民総合の象徴」と定めるとともに、その地位で今後もあり続けられるかは主権者の国民の総意に基づくことを定めている。
天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
日本国憲法三大原則のうち、「国民主権」については他の「平和主義」(第2章)・「基本的人権の尊重」(第3章)とは異なってそれそのものについて語られる章が存在せず、天皇について定められた第1章の最初の条文である第1条と、憲法前文がその根拠とされている。
なお憲法の第1章に天皇の条文がある点は、大日本帝国憲法と共通している。
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最終更新:2025/12/15(月) 05:00
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