日本国憲法とは、日本国の憲法である。
日本国憲法は、大日本帝国が第二次世界大戦敗戦後、GHQ(連合国軍最高司令官総司令部)の被占領下にあった第90帝国議会で可決され、1946年(昭和21年)11月3日に公布、1947年(昭和22年)5月3日に施行された。
余談ではあるが、1992年2月、東京理科大学の奥乃博教授(現京都大学教授)が日本で初めてHTMLを記述したときに用いられた。そのページがこちら
ポツダム宣言受諾後に、GHQが示した筋道に従って成立した。
概要で述べられている通り、日本国憲法がGHQの占領下において成立したこと、、、と言うよりは(もちろんこれもあるが)改正前と改正後の憲法に根本的違いがあることから、その大日本帝国憲法との連続性などの観点から日本国憲法成立の法理として議論されている。いわゆる無効力論もこれに該当する。
この点に付き、これが無効であるかそうでないかは最早問題ではないと言うのが学問上の通説である。戦後60年を超えて今なお改正されることなく日本の法体系の頂点に君臨し、持続的に実効的に妥当している以上、憲法の正当性はもはや否定されるべくもない、ということである。実際、この点をいかに構成するにしても、直接それ自体が憲法解釈の内容を確定するものではない。
日本国憲法3原理
- 国民主権主義
- 永久平和主義
- 基本的人権の尊重
ここでいう「基本原理」とは、日本国憲法が掲げる自身の根本原則のことである。この原則を変えることは基本的に許されないものとされる。日本国憲法は、その原理として「国民主権」「永久平和主義」「基本的人権の尊重」(前文)を掲げる。これらを総じて「民主主義」とすることもできるとされる。
しかし、論者によって日本国憲法はなにを基本原理としているかについては多少のずれがある。たとえば、
日本国憲法7原則
- 象徴天皇制(立憲君主制)
- 法治主義
- 三権分立主義
- 間接民主主義
- 国民の権利義務
- 国民主権主義
- 平和主義
とされることもある。しかし、7.の原則的分け方に関しては、日本国憲法の「根本」原理、すなわち改正不能の条項であるかどうかという観点からみた場合、非常に疑わしい。また、原則とそこから導かれる要請との区別が出来ていないという指摘もできる。現状、無用に原則を増やす必要はないだろう。したがって、3原則を基本として各々の条文で個別具体的に判断することが望ましいと言えよう。
全文は下記関連項目参照。
急上昇ワード改
最終更新:2025/12/07(日) 05:00
最終更新:2025/12/07(日) 04:00
ウォッチリストに追加しました!
すでにウォッチリストに
入っています。
追加に失敗しました。
ほめた!
ほめるを取消しました。
ほめるに失敗しました。
ほめるの取消しに失敗しました。