最高裁判所裁判官国民審査とは、最高裁判所裁判官を罷免するかどうかを国民が審査する制度である。。
最高裁判所裁判官の任命後、初めて行われる衆議院議員総選挙の際に実施される。その後は、10年経過した後に行われる衆議院議員総選挙の際にさらに審査を行い、職務に適切かどうか、国民が直接意思表示できる。国民審査とは、裁判官ごとに行われ、有権者は辞めさせたい意思があれば×印を、なければ何も記載せずに投票する。罷免可が罷免不可の票数を超えた場合、その裁判官は罷免される[1] 。
日本国憲法第79条2項に、国民審査の制度が設けられている。
この制度は、最高裁判所の地位と権能(特に違憲審査権)の重要性にかんがみ、アメリカ合衆国のミズーリ州など若干の州で行われていた制度にならって定められ、裁判官の選任に対して民主的コントロールを及ぼすことを目的としている。
審査の性質はリコール制度(解職請求制度)なのか、内閣の最高裁判所裁判官任命を国民が確認する意味なのかは、判断が分かれる。
国民審査は、現行法上、罷免を可とすべき裁判官に☓印を付し、そうでない場合には何も記入しないという投票方法によっているが、その方法には、たとえば、罷免の可否について不明の者の票を罷免を可としない票に数えることになるなど、いくつかの問題点がある。最高裁は、国民審査の性質はリコール制度であることを理由に、積極的に罷免を可とする投票以外は罷免を可としないものとして扱うことはむしろ適当である、と判示している[2] 。しかし、現行法の方式が違憲だとは言えないにしても、信任は◯、不信任は☓、棄権は無記入というほうがより適当である、とする意見は有力である。
国民審査の制度は、憲法の規定に則り、衆議院議員選挙と同時に全国的に行われているが、昭和24年の第1回からこれまで23回、延べ172人が審査を受けたが罷免された例はないなど、制度の本来の趣旨は必ずしも生かされてきていない。よって、廃止すべきであるという見解もある。
しかし、近年は多くはないものの、新聞紙上で最高裁判所裁判官についての経歴を報じる事も増えつつあり、国民審査制度を運用する転機になっているともいえる。
裁判官の経歴は、最高裁判所のページで公表されている。また、国民審査期間中は、審査公報と呼ばれる衆院選の選挙公報と同様の経歴情報と各裁判官がどのような裁判に関わり、どのような判決を下したかが記載されたものが公表される。
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最終更新:2025/12/13(土) 06:00
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