以下、不備・誤記等への免責が条件です(御免ね)‥‥?!
上空景観権
コントレイルだけでも明らかに視野の一部を覆っている筈だが、
観察するに原因は何であれ、其れが拡がることで
“可なりの”部分を全天に於いて占めうるのであるとすると
自動車等の排ガスとは異なる可視的な意味では、意識すれば
物理的にはよく視うる、それが圧迫的にもなりかね
ない位置で遠目にも広域であろう場合に日々刻々とはいえ、
刻々に得られうる景観を損ね曲げて存在せしめ
られた“部分的な人工気象、人工景観、景観改変、景観破壊、
景観被害”と謂った「事件の、日常化」に関する問題意識はどうなっているのか(???)
“認識を開拓・啓蒙された、
地上の他の「一般的な被害」とのバランス”は成立しているか、と…?
自然気象権
広義に(拡散前の)航跡雲を含めえよう
人工気象は形態としても、成分としても自然とは異なっていると
すると、デフォルトの自然環境を、暫時可逆的に
でも変えられる侵害、との形の物(構図)は…???
局地天候権
その時、そこに(場所、分布として)、本来“無かった”物が
“置かれて”いることで又、「広範不特定的な」降下物が有りうるのは、(趨勢の
生活上メデァア的な)天候が再び地域密着型の区分で語られる時期
ならば、(全国規模でなくても)地域での天候被害の形で
“問題”とすることが出来るだろう‥‥??
日照快晴権
(政治的諸策で議論が“抑えられることの難しい”「小規模発言」としては)
利用し、愛でえもする対象の空域に、意図的であれ、副産物で
あれ、(蒸気ならぬ)雲を生成することで“曇天以下”が増しうるとして、
それならば、晴天~快晴回数を確保するには“加害者は”どうすれば
良いのかと、の設問に‥‥??
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