『三次創作』(さんじそうさく)とは、元ネタ作品(原作)を基にして作られた作品(二次創作)をさらに改変して制作した作品、あるいはそのような作品を制作する行為のことである。
概要
ニコニコ動画に投稿される動画には、元ネタ作品のストーリー・世界観・キャラクターの一部を借用して作られた二次創作作品がたくさん含まれている。(ニコニコ動画においては、アイドルマスター・東方Project・VOCALOID系作品などが代表的である。)
このような二次創作の中には、新たに付されたストーリー性や演出方法等が極めて高度な作品が散見される。こうした二次創作作品に影響を受けて作られた作品を「三次創作」と言う。
なお、三次創作作品に影響を受けて作られた作品は「四次創作」となり、以下「五次創作」「六次創作」……となる。
ちなみに「二次創作」や「三次創作」などの言葉は同人業界内等で使われている造語であり、作品の権利を規定した法律である著作権法上の言葉では無い。
著作権法は「二次創作」とほぼ同義のものを「二次的著作物」という言葉を用いて法文中で定義しているが、「三次創作」以降の言葉については法文上の規定が無い。(裁判所の判決文には便宜上「三次的著作物」という言葉を用いている例があるが、法文としての規定があるわけではないので正確には「二次的著作物の二次的著作物」などの表現が妥当だと考えられる。)
二次創作・三次創作等には著作権法上の問題がつきまとう。
原作者の許諾を得ずに二次創作を行なうと、複製権や翻案権などの侵害となる可能性があるので、必ず原作者の許諾を得る必要がある。また、三次創作の場合は、原作者と二次創作者双方の許諾が必要となるので注意すること。無論、四次創作の場合は原作者と二次創作者と三次創作者の許諾を……ああ、メンドクセ。
この手続きを怠ると動画の削除・投稿者のアカウント削除だけではなく、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金という刑事罰が科される可能性がある(著作権法109条1項)ので、メンドクセで終わらせないこと。
原作者と二次創作者以降に発生する権利は以下の通りになる。(著作権法28条)
制作者 | 著作権が付与される範囲 |
原作者 | 原作品・二次創作作品・三次創作作品 |
二次創作者 | 二次創作作品・三次創作作品 |
三次創作者 | 三次創作作品 |
…… | …… |
ただし、五次創作・六次創作……と改変していくうちに、原作あるいは前位の創作者の表現が含まれなくなったときには、表現が含まれなくなった作品の著作権者について許諾を得る必要は無いと考えられる。当然、表現が含まれなかった作品の制作者には二次的著作物についての権利が付与されない。
関連動画
この項には、三次創作タグの付いている作品の中で代表的なものを列挙する。
三次創作タグの付いていない作品の中にも、多くの三次創作作品が確認されている。
関連項目
- 東方野球異聞拾遺 (「東方Project」の二次創作である「東方野球in熱スタ2007」を改変した三次創作小説)
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