相続(そうぞく)とは、財産や負債を包括的に他の人が承継する行為である。被相続人の死亡を原因として相続が開始される。
相続に関する用語
日本における相続
日本では、民法に相続の適格者や相続分に関する定めがある。ただし遺言や遺産分割協議などにより、民法の定めとは異なる内容で相続することができる。以下、主に民法に定められた法定相続について説明する。
相続人と相続分
- 被相続人の死亡時点で配偶者がいた場合、その配偶者は必ず相続人になる。相続分は他の相続人の相続分を除いた全てになる。
- 配偶者の他、被相続人の死亡時点で以下の者がいた場合、これらの者も相続人になる。
- 被相続人の死亡時点で相続人がいなかった場合、被相続人の財産は国庫に帰属する。
まとめると以下のとおりである。
| 被相続人死亡時の状況 | 相続分 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 配偶者 | 子 | 親 | 兄弟姉妹 | ||
| 子がいる | 配偶者がいる | 1/2 | 1/2 | ||
| 配偶者がいない | 1 | ||||
| 子はいないが親がいる | 配偶者がいる | 2/3 | 1/3 | ||
| 配偶者がいない | 1 | ||||
| 子と親はいないが兄弟姉妹がいる | 配偶者がいる | 3/4 | 1/4 | ||
| 配偶者がいない | 1 | ||||
| 子も親も兄弟姉妹もいない | 配偶者がいる | 1 | |||
| 配偶者がいない | 国庫帰属 | ||||
代襲相続
上記の2-Iと2-IIIにおいて、相続人であるべき子や兄弟姉妹が既に死亡、または欠格事由があって相続人から外れていて、かつその直系卑属(被相続人から見れば孫や甥・姪)がいる場合、本来相続人になるはずだった子や兄弟姉妹に代わり、その直系卑属が相続人になる。これを代襲相続という。2-Iの場合、子が死亡していれば孫、孫も死亡していれば曾孫…というふうに何代でも下の世代にまで代襲相続がされるが、2-IIIの場合は代襲相続は1代限りである。つまり天涯孤独の被相続人が死亡した時点で、その兄弟姉妹や甥・姪が既に死亡していた場合、甥・姪の子が存命であったとしても代襲相続は発生しない。
相続放棄
上記の相続人に当てはまる者であったとしても、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に相続放棄する旨を申述すると、その者ははじめから相続人ではなかったものとして扱われる。たとえば被相続人の死亡時に配偶者と子が1人いて、配偶者が相続放棄した場合、すべての相続分が子に承継される。なお相続放棄した者に対しては代襲相続が適用されない。
相続で承継されるのはプラスの財産だけではなく、負債も含まれる。もし被相続人が多額の負債を抱えたまま死亡した場合、相続人にとっては大きな負担となるため、そのようなケースが想定される場合に相続放棄が選択されることが多い。
限定承認
相続は、原則としてすべての資産および負債を相続することとなる。これを単純承認と呼ぶ。一方、相続放棄だとプラスの財産も相続ができない。限定承認の制度を用いた場合、負債の相続は必要であるが、その額を相続したプラスの財産を限度とすることができる。限定承認の申述も、相続放棄と同様3か月以内に行う必要がある。
相続人が見当たらないとき
相続人が見当たらない場合、最終的に国庫に帰属するということは説明した通りだが、そこまでの流れの概要を説明する。
- 利害関係者もしくは検察官が、相続財産の清算人を選任する申立を家庭裁判所に行う(民法952条)。これをもって、相続財産が法人となる(民法951条)。この申立を受け、家庭裁判所は相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告する。その期間は6か月以上である
- 相続財産の清算人は、2か月以上で、1の期間が満了するより前の期間を定め、全ての相続債権者及び受遺者に対し、請求の申出をするよう公告する(民法957条)
- 1の期間が満了すると、相続人の不存在が確定する(民法958条)。その後、特別縁故者[1]は家庭裁判所に3か月以内に申し立て、認められることで相続財産の全部または一部を与えられる(民法958条の2)
- 分配されなかった財産は、国庫に帰属する(民法959条)
相続人が現れ相続が完了する、特別縁故者に対して財産のすべてが分配される、国庫に財産が帰属する、いずれかが完了した段階で、相続財産の清算人は役割を終えることとなる。
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関連項目
脚注
- *被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者のこと
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