相続(そうぞく)とは、財産や負債を包括的に他の人が承継する行為である。被相続人の死亡を原因として相続が開始される。
相続に関する用語
日本における相続
日本では、民法に相続の適格者や相続分に関する定めがある。ただし遺言や遺産分割協議などにより、民法の定めとは異なる内容で相続することができる。以下、主に民法に定められた法定相続について説明する。
相続人と相続分
- 被相続人の死亡時点で配偶者がいた場合、その配偶者は必ず相続人になる。相続分は他の相続人の相続分を除いた全てになる。
- 配偶者の他、被相続人の死亡時点で以下の者がいた場合、これらの者も相続人になる。
- 被相続人の死亡時点で相続人がいなかった場合、被相続人の財産は国庫に帰属する。
まとめると以下のとおりである。
被相続人死亡時の状況 | 相続分 | ||||
---|---|---|---|---|---|
配偶者 | 子 | 親 | 兄弟姉妹 | ||
子がいる | 配偶者がいる | 1/2 | 1/2 | ||
配偶者がいない | 1 | ||||
子はいないが親がいる | 配偶者がいる | 2/3 | 1/3 | ||
配偶者がいない | 1 | ||||
子と親はいないが兄弟姉妹がいる | 配偶者がいる | 3/4 | 1/4 | ||
配偶者がいない | 1 | ||||
子も親も兄弟姉妹もいない | 配偶者がいる | 1 | |||
配偶者がいない | 国庫帰属 |
代襲相続
上記の2-Iと2-IIIにおいて、相続人であるべき子や兄弟姉妹が既に死亡、または欠格事由があって相続人から外れていて、かつその直系卑属(被相続人から見れば孫や甥・姪)がいる場合、本来相続人になるはずだった子や兄弟姉妹に代わり、その直系卑属が相続人になる。これを代襲相続という。2-Iの場合、子が死亡していれば孫、孫も死亡していれば曾孫…というふうに何代でも下の世代にまで代襲相続がされるが、2-IIIの場合は代襲相続は1代限りである。つまり天涯孤独の被相続人が死亡した時点で、その兄弟姉妹や甥・姪が既に死亡していた場合、甥・姪の子が存命であったとしても代襲相続は発生しない。
相続放棄
上記の相続人に当てはまる者であったとしても、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に相続放棄する旨を申述すると、その者ははじめから相続人ではなかったものとして扱われる。たとえば被相続人の死亡時に配偶者と子が1人いて、配偶者が相続放棄した場合、すべての相続分が子に承継される。なお相続放棄した者に対しては代襲相続が適用されない。
相続で承継されるのはプラスの財産だけではなく、負債も含まれる。もし被相続人が多額の負債を抱えたまま死亡した場合、相続人にとっては大きな負担となるため、そのようなケースが想定される場合に相続放棄が選択されることが多い。
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